警報発令時における研究会開催基準について
本基準は、研究会開催地において、警報が発令された場合、及び不測の事態が生じた場合に、参加者の事故防止を目的として、研究会の開催に関し、必要な基準を定めたものです。別途、最新情報もご確認ください。

1.警報発令に伴い研究会を中止する場合
研究会開始前又は既に研究会開催中に警報が発令され、公共交通機関が運休、又は運休が予想され、 研究会開催地のすべての最寄駅(注)が利用できない場合、その後の研究会を中止とする。

2.警報解除に伴い研究会を実施する場合
a.午前7時までに警報が解除され、公共交通機関が運行した場合、午前の研究会から実施する。
b.午前11時までに警報が解除され、交通公共機関が運行した場合、午後の研究会から実施する。
c.午前11時までに警報が解除されない場合には、当日の研究会は中止する。

注)最寄駅は、研究会発表申込みシステムの交通案内に記載の駅とする。