A1. 非営利目的、且つ本会の利益を不当に侵害しない利用をする場合は、下記の条件を満たせば、許諾申請は不要です。また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用している本会著作物については、そのライセンス条件の範囲内で利用する場合には、許諾申請は不要です。
【申請不要となる条件(すべて満たすこと)】
権利表示(例:Copyright(C)2020 IEICE)
出所の明示(例:著作者名、書名(題号)、雑誌名、巻、号、頁、発行年など)
著作者の了解(著作者の所属機関の利用の場合/共同執筆者がいる場合)
出版社版(PDF)の利用(*1)(全文を利用する場合)
【利用可能先】
著者個人/所属機関のサーバ(*2),
プレプリントサーバ(*3),
DVDなどの電子媒体,
紙媒体著者の学士・修士・博士論文等,
著者の所属大学の紀要,
著者の所属企業の発行物
【利用可能時期】
記事・論文等の全文を利用する場合は、原則、発行後(*1)とします。
出版社版(PDF)を利用して下さい。
*1 早期公開が実施されている論文誌では、早期公開後から出版社版発行まで早期公開版PDF
(学会により採録原稿PDFに早期公開版であることがわかる最低限の加工を施されたもの)を利用可能。
ただし、早期公開版を利用した場合、出版社版が公開されたら差し替えること。
*2 著者個人のサーバ:著作者がアップロードや削除を他の人の同意なしに行えるサーバ。
(例:ブログ、大学等の研究室のサーバ)
所属機関のサーバ:機関が組織として包括的に管理運営している公開サイト。
(例:機関レポジトリ、所属機関のホームページ、社内または学内のイントラネット)
*3 プレプリントサーバの利用についてはQ9を参照のこと。
*4 本会が著作権を持つ技術研究報告・大会講演論文集・国際会議については、利用許諾申請なしに、同内容を翻訳・翻案して他学会の国際会議や論文誌に投稿することを妨げない。ただし、出所明示や権利表示を行うこと。
A2. 学位論文については、権利表示・出所の明示を行えば利用許諾申請は不要で、インターネット上での公開も問題ございません。引用方法につきましては、下記をご参照下さい。
 <論文全体に関するまたは論文から相当量をコピーする場合>
参考文献に挙げるとともに脚注に出所・権利に関する文面を記載
脚注での記載例:
This dissertation is based on “Title” [1], by the same author, which appeared in the Proceedings of ****, Copyright(C)2020 IEICE.
The material in this paper was presented in part at the Proceedings of **** [1], and all the figures of this paper are reused from [1] under the permission of the IEICE.
 <図の流用>
参考文献に挙げるとともに図のキャプションに「Copyright(C)2020 IEICE」等を記載
記載例:
Fig.1 title(Copyright(C)2020 IEICE, [1] Fig.1)
A3. ①異動先の組織のサーバでの論文公開は可能です。
②また、元の所属組織のサーバから当該論文を削除する必要はありません。
なお、機関リポジトリを運営しているのは大学ですので、最終的に論文を掲載/削除する判断を下すのは大学です。
A4. 論文全文を他の雑誌等に掲載する場合は、著作物利用許諾申請書 を事前に本会に提出する必要があります。(本会著作権規程第5条2項)。
論文の一部を利用する場合は、出所の明示及び権利表示を行えば、許諾を得ず利用することができます。ただし、適法な引用の範囲(解説 参照)を超える場合は、申請なしで利用できるケースに該当しないため、事前に著作物利用許諾申請書を本会に提出する必要があります。
ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用している本会著作物については、そのライセンス条件の範囲内で利用する場合には、許諾申請は不要です。
A5. 教育目的の利用であれば、著作権法第35条の「学校その他の教育機関における複製」にあたりますので許諾なく複製することができますが、学会の利益を不当に害する可能性がある場合は、事前に、著作物利用許諾申請書を本会に提出してください。
(本会著作権規程第5条2項)本会では、著作者が著作者の企業内での研修目的で使用する場合も、上記と同じ考えを適用します。
ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用している本会著作物については、そのライセンス条件の範囲内で利用する場合には、許諾申請は不要です。
A6. 講習会の無料/有料に関わらず、事前に、著作物利用許諾申請書を本会に提出する必要があります。本会著作権管理委員会で審議の上、後日回答致します。(本会著作権規程第5条2項)
ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用している本会著作物については、そのライセンス条件の範囲内で利用する場合には、許諾申請は不要です。
A7. 事前に、著作物利用許諾申請書を本会に提出する必要があります。
本会著作権管理委員会等で審議の上、後日回答致します。
ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用している本会著作物については、そのライセンス条件の範囲内で利用する場合には、許諾申請は不要です。
1-2 本会に投稿中で掲載前の記事・論文等を利用する場合
A8. 論文の一部を利用する場合は、出所の明示(本会に投稿中である旨の記載)及び権利表示を行えば、 許諾を得ず利用することができます。ただし、適法な引用の範囲(解説 参照)を超える場合は、申請なしで利用できるケースに該当しないため、事前に著作物利用許諾申請書を本会に提出する必要があります。
▼
Q9. プレプリントサーバに投稿論文を登録できますか?
A9. 投稿前は、著作権が本会に移譲されておらず著者が所有していますので、自由に登録してかまいません。本会への申請は不要ですし、申請不要の条件もありません。
投稿後は、著作権が本会に移譲されていますので、下記のようになります。
論文誌は、投稿した後、発行前にプレプリントサーバに登録することができます。
登録できるのは、投稿版、査読後修正版、著者最終版及び早期公開版、出版社版です。
早期公開版、出版社版が発行されたら、投稿版等から差し替えて下さい。
論文誌以外(会誌、技術研究報告、大会講演論文集等)は、投稿後は発行された後にのみ登録することが可能です。
プレプリントサーバへの登録にあたって申請が不要となるのは下記をすべて満たす場合です。
権利表示(例:Copyright(C)2020 IEICE)(*4)
出所の明示(例:著作者名、書名(題号)、雑誌名、巻、号、頁、発行年など)
著作者の了解(著作者の所属機関の利用の場合/共同執筆者がいる場合)
(投稿後発行前の場合は)本会に投稿中であることの表示(不採録となった場合は表示を
削除すること)
*4:著作権表示を許可しないプレプリントサーバで、本会が認めたものは、著作権表示をしなくてもかまいません。
2022年2月現在で、本会が本条件を認めているのは、”arXiv”、”JSTプレプリントサーバ(Jxiv)” です。
上記の条件を満させずにプレプリントサーバへの登録を希望する場合は、著作物利用許諾申請書を提出してご相談下さい。
A10. 事前に、著作物利用許諾申請書を本会に提出する必要があります。
本会著作権管理委員会で審議の上、後日回答致します。
A11. 事前に、著作物利用許諾申請書を本会に提出する必要があります。
本会著作権管理委員会で審議の上、後日回答致します。

2 第三者(著作者・著作者の所属機関以外)による利用
A13. 教育目的の利用であれば、著作権法第35条の「学校その他の教育機関における複製」にあたりますので許諾なく複製することができますが、本会の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではありません。
その場合は、事前に、著作物利用許諾申請書を本会に提出する必要があります。(本会著作権規程第5条3項)
ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用している本会著作物については、そのライセンス条件の範囲内で利用する場合には、許諾申請は不要です。
A14. 事前に、著作物利用許諾申請書を本会に提出する必要があります。
本会著作権管理委員会等で審議の上、後日回答致します。(本会著作権規程第5条3項)
ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用している本会著作物については、そのライセンス条件の範囲内で利用する場合には、許諾申請は不要です。
A15. 事前に、著作物利用許諾申請書を本会に提出する必要があります。
本会著作権管理委員会等で審議の上、後日回答致します。(本会著作権規程第5条3項)
ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用している本会著作物については、そのライセンス条件の範囲内で利用する場合には、許諾申請は不要です。
A16. 事前に、著作物利用許諾申請書を本会に提出する必要があります。
本会著作権管理委員会等で審議の上、後日回答致します。(本会著作権規程第5条3項)
ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用している本会著作物については、そのライセンス条件の範囲内で利用する場合には、許諾申請は不要です。

3 他の出版物に掲載された記事・論文等を利用する場合
A17. 著作権法で正当な範囲において引用することは認められています。一般に引用するには、引用の範囲は必要最小限であり、その範囲が明確に分かるようにすること、出所(記載例:著作者名、書名(題号)、雑誌名、巻、号、ページ、発行年など)を明記することなどが必要とされています。
適法な引用の範囲(解説 参照)を超えると思われる場合は、著作権者の許諾を得て下さい。
A18. 適法な引用の範囲(解説 参照)を超えると思われる場合は、著作権者に許諾を取った上で、本会への論文へ利用して下さい。
A19. 適法な引用の範囲(解説 参照)と見なせる場合は、図の脚注に出所元を明記するだけで利用できます。
適法な引用の範囲を超える場合は、著作権者の許諾を得て下さい。
記載例:電子太郎著、詳解 著作権法(第5版)、(株)IEICE、p.255の図2より引用
なお、利用許諾の手続きに関しては、著作権を保有している出版社や学会によって異なりますので、該当の著作権者にお問合せ下さい。

4 その他
A20. 著作権管理室です。 E-mail:permission@ieice.org
A21. 上記の場合については私的利用には該当しませんが、本会の方針として著者の皆様の利便性向上のため著作物利用許諾申請書は不要としています。