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男女共同参画委員会規程
(設 置)
第1条 電子情報通信学会(以下「本会」という)に男女共同参画委員会(以下「委員会」という)をおく.
(任 務)
第2条 委員会は次に揚げる事項について審議する.

(1)男女共同参画事業の企画,運営に関する事項
(2)調査研究活動に関する事項
(3)本会内のソサイエティ,支部,委員会との連携に関する事項
(4)国内外の学会等との連携事業に関する事項
(5)その他,男女共同参画事業に関する事項

2.委員長は,委員会の審議の経過および結果について理事会に報告する.
(組 織)
第3条 委員会に,委員長1名,副委員長1名,幹事2名,委員若干名をもって組織する.

2. 委員長は,会長が委嘱する.

3. 副委員長,幹事および委員は委員長の推薦により会長が委嘱する.第4条 委員長,副委員長,幹事および委員の任期は2年とし,重任を妨げない。
(会議の運営)
第5条 委員長は委員会を召集し,その議長となる.

2.副委員長は,委員長に事故のあるときはその職務を代行する.

3.幹事は,委員長を補佐して事務を司る。
(補 則)
第7条 この規定に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める.
第8条 この規程は理事会の承認を経て変更することができる.
付 則
1.この規則は平成16年10月19日より施行する.
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