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再入会(復会)について

電子情報通信学会に再入会を希望される場合、定款第9条に基づいて任意退会した者と第11条に基づき会員資格を喪失した者とは再入会(復会)の方法が異なります。

定款第9条に基づいて任意退会した場合

【再入会】

随時再入会が認められます。新規に入会申請をしてください。会員番号が新規に発番されます。

【復会】

会員でなかった期間の基本年会費相当額を全額支払ったときは復会として扱うものとし、復会した者は会員でなかった期間も継続して会員であったものとみなされます。退会した際の会員番号を継続してご利用頂けます。復会をご希望の方は、会員課までご連絡ください。

定款第11条に基づいて会員資格を喪失した場合

【再入会】

再入会を希望する者は理事会の決議を経て、再入会を認めることがあります。ただし、入会申請と同時に、過去の会費支払い義務不履行に対して別途定める追徴金を支払う必要があります。追徴金の額については、会員課までお問い合わせください。

【復会】

未納期間分の年会費及び会員でなかった期間の基本年会費相当額を全額支払ったときは復会として扱うものとし、復会した者は会員でなかった期間も継続して会員であったものとみなされます。会員資格を喪失した際の会員番号を継続してご利用頂けます。復会をご希望の方は、会員課までご連絡ください。

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