Top page > 著作権について > 著作権関連のお知らせ > 特許証明 |
【発明の特許出願時に新規性喪失の例外規定を受けるための手続きが、一部変更になりました】
特許出願時に、本人の著作物を用いた新規性喪失の例外規定として、公知日(本会では、発行日が公知日となります)から6ヶ月間は、新規性があるものとして特許を出願できます(特許法第30条1項 新規性喪失の例外)。
出願するにあたりこの公開の事実証明が必要で、従来は本会発行の証明書が必要でした。
平成18年10月より、特許庁のHPに掲載されています「発明の新規性喪失の例外規定を受けるための出願人の手引き」に示した一定の書式に則れば、出願人は本会発行の証明書でなくても自身で手続きができるようになりました。
詳細は、特許庁のHP「特許法第30条(新規性喪失の例外)の適用について」をご参照ください。
URLはこちら:http://www.jpo.go.jp/index/houritsu_jouyaku.html
従来どおり本会発行の証明書を希望される方は、下記の要領で証明願いに必要な書類を作成し、学会事務局までご郵送下さい。なお、手続きが完了するまでに、1週間ほどお時間を頂きますので、ご了承下さい
公知日(本会では、発行日※が公知日となります)から6ヶ月間は、新規性があるものとして特許を出願できます(特許法第30条1項 新規性喪失の例外)が、出願される方は、論文の特許、その他の権利を早めに申請する等、権利保護に充分注意して下さい。公知日より前に特許庁に出願するのが大前提になります。
※発行日:本会論文誌においては、オンライン版が公開された日を公知日としています。
- 証明願(ワープロ等で作成して下さい。形式については、SAMPLE-1・ SAMPLE-2をご参照下さい。)
- 掲載された出版物の表紙(コピー可)
- 掲載された出版物の目次(コピー可)
- 掲載された出版物の本文(コピー可)
- 掲載された出版物の裏表紙、または、発行年月日が載っている部分(奥付)
※上記1〜5までの用紙を順番に重ね、左端を袋とじにして下さい。
※ なお、提出部数は本会控用として1部必要ですので最低2部からお願い致します。
手続きの方法
- 証明願の点線部分を2個所ホッチキス止めする。
- 袋とじした部分に割印を押す(表と裏)(@とB)
- 出願人の名前のあとに捺印する。(A)
- よって、捺印箇所は1つの証明願につき、@〜Bの計3箇所になります。
- 同じ物を2部作成して下さい。
- 返信用封筒、手数料分の切手(詳細はVをご参照下さい)を同封の上、本会事務局までご郵送下さい。
なお、本会へ直接お越し頂く際は、事前にご連絡下さい。
証明願の形式
● 第1種研究会(技術研究報告書)
● 総合大会
● ソサイエティ大会
以上のものについては、★SAMPLE-1をご参照下さい。
[ SAMPLE-1 ]
▲PDFファイル
▲PostScriptファイル
▲Wordファイル
上記以外の物(第2種研究会,国際会議,学会主催のもの等)の論文集等については、委員長もしくは担当幹事の承諾(証明書)を必要とします。
学会に提出する証明願いにとじこんで下さい。★SAMPLE-2をご参照下さい。
[ SAMPLE-2 ]
- 提出年月日
- 宛名
- 出願人の住所・氏名・捺印
- 要旨
- 発表題目
- 発表者(共著者がいる場合、全員の氏名)
- 発行日
- 発表場所
- 文書の性格(例:電子情報通信学会 技術研究報告書 等)
- 発表の内容
- 証明書
- 証明年月日
- 本会所在地,学会名
※ 大会論文集など、CD-ROMを媒体とするものについて出願される場合は、証明願いに以下のものを添付して袋とじにして下さい。
- 1.紙媒体で表紙にあたるもの
- 目次
- 本文
- CD-ROMのレーベルまたはケースのコピー(発行年月日が掲載されています)
学会員 : 1件につき200円
非会員 : 1件につき500円
〒105−0011
東京都港区芝公園3−5−8
機械振興会館内
一般社団法人電子情報通信学会
会員サービス部
特許証明係
(休日を除く月〜金: 9:00〜17:30)
TEL:
03−3433−6691
FAX: 03−3433−6659
E-mail: service@ieice.org


