一般社団法人 電子情報通信学会 中国支部

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中国支部における旅費規程

電子情報通信学会
中国支部
平成22年5月28日制定

1.通則
 本規程は、本部及び支部主催の総会、理事会、評議員会、役員・学生会顧問意見交換会、講演会、研究会、シンポジウム、学生会活動等に出席する場合に適用する。

(1)原則として旅費は支給しない。会員は学会活動のみのための旅費について所属機関から支給されるように努力しなければならない。

(2)但し、2項にあるように、努力しても所属機関から支給されない場合で、一定の条件を満たす場合、事務局に申し出た者に、庶務幹事・会計幹事が確認して3項により旅費を支給することができる。

2.支給対象と支払い原則

(1)支給対象
  以下のア、イを同時に満たす場合、宿泊費についてはさらにウを満たす場合を支給対象とする。

(2)支払い原則

3.支払金額

(1)交通費

(2)宿泊費
  宿泊費は1万円以内/泊の実費とする。
  なお、宿泊以外の費用を含めることはできない。

4.その他
 上記に含まれないものが生じた場合、又は特殊ケースについては、庶務幹事、会計幹事の確認により、その都度対応する。

5.本規程の改廃は役員会が行う。