中国支部における旅費規程
電子情報通信学会
中国支部
平成22年5月28日制定
1.通則
本規程は、本部及び支部主催の総会、理事会、評議員会、役員・学生会顧問意見交換会、講演会、研究会、シンポジウム、学生会活動等に出席する場合に適用する。
(1)原則として旅費は支給しない。会員は学会活動のみのための旅費について所属機関から支給されるように努力しなければならない。
(2)但し、2項にあるように、努力しても所属機関から支給されない場合で、一定の条件を満たす場合、事務局に申し出た者に、庶務幹事・会計幹事が確認して3項により旅費を支給することができる。
2.支給対象と支払い原則
(1)支給対象
以下のア、イを同時に満たす場合、宿泊費についてはさらにウを満たす場合を支給対象とする。
- ア.学会活動のためにのみ、その旅費を必要とする場合
- イ.所属機関から支給されるように努力しても、支給されない場合
- ウ.宿泊費は、対象会議等に出席するために前日に勤務地を出発する必要がある場合、または、対象会議等終了後、その日のうちに勤務地または自宅へ帰着できない場合
(2)支払い原則
- ア.領収書に基づき、実費を支払う。
- イ.但し、交通費においては、公共交通機関の料金(運賃・普通車指定特急または割引航空運賃)、宿泊費については、1万円/泊を上限とする。
3.支払金額
(1)交通費
- ア.原則として勤務地の最寄りから対象会議等の開催地の最寄り駅までの往復運賃相当額(運賃・普通車指定特急または割引航空運賃)とする。
また、タクシー利用費用、鉄道各社グリーン料金、ならびに航空各社エコノミー席以外の利用による追加料金は認めない。 - イ.新幹線あるいは航空機等の選択は、時間的・経済的に合理的な交通手段とする。
- ウ.支払額の算出方法は下記のとおりとする。
- ①航空機利用に際しては、割引制度を利用した実費航空運賃に、最寄り駅から空港までの交通費を加えた額とする。
- ②新幹線は普通車指定席、それ以外は特急普通車指定席の往復料金とする。
- エ.交通手段として自家用車等自動車を利用した場合の支払金額
- ①交通費において、公共交通機関に対して、自動車利用が時間的・経済的に合理的な交通手段と認められる場合は、車賃を支払うことができる。
- ②車賃は37円/kmとする。
- ③車賃は全路程を通算して計算する。
- ④駐車料金、有料道路料金の請求があった場合は、その必要性を確認し、領収書に基づく実費払いとする。
(2)宿泊費
宿泊費は1万円以内/泊の実費とする。
なお、宿泊以外の費用を含めることはできない。
4.その他
上記に含まれないものが生じた場合、又は特殊ケースについては、庶務幹事、会計幹事の確認により、その都度対応する。
5.本規程の改廃は役員会が行う。