3.支払金額
(1)交通費
ア.原則として勤務地の最寄りから対象会議等の開催地の最寄り駅までの往復運賃相当額(運賃・普
通車指定特急または割引航空運賃)とする。
また、タクシー利用費用、鉄道各社グリーン料金、ならびに航空各社エコノミー席以外の利用によ
る追加料金は認めない。
イ.新幹線あるいは航空機等の選択は、時間的・経済的に合理的な交通手段とする。
ウ.支払額の算出方法は下記のとおりとする。
@航空機利用に際しては、割引制度を利用した実費航空運賃に、最寄り駅から空港までの交通
費を加えた額とする。
A新幹線は普通車指定席,それ以外は特急普通車指定席の往復料金とする。
エ.交通手段として自家用車等自動車を利用した場合の支払金額
@交通費において、公共交通機関に対して、自動車利用が時間的・経済的に合理的な交通手段
と認められる場合は、車賃を支払うことができる。
A車賃は37円/kmとする。
B車賃は全路程を通算して計算する。
C駐車料金、有料道路料金の請求があった場合は、その必要性を確認し、領収書に基づく実費
払いとする。 |