LQE規約

電子情報通信学会 レーザ・量子エレクトロニクス研究専門委員会 規約

  • 2010年5月11日草案

  • 第1条(目的)この団体は、「レーザ・量子エレクトロニクス」に関する研究活動、及びその促進に関する諸活動を行うことを目的とする。
    第2条(名称)この団体は、「電子情報通信学会 レーザ・量子エレクトロニクス研究専門委員会」とする。
    第3条(所在地)この団体を次の所在地に置く。
         ■東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内
    第4条(構成員)この団体の構成員は、電子情報通信学会 レーザ・量子エレクトロニクス研究専門委員会委員、および、
        専門委員長が必要と認めた者とする。
    第5条(役員)この団体には、次の役員を置く。
         ■専門委員長(1名)、副委員長(1名)、幹事(2名以内)、幹事補佐(2名以内)
    第6条(運営)団体は、年3回の研究専門委員会を開催して、定例議題および諸問題等に関し審議を行い、
        その議事は出席者の2分の1以上の同意をもって決定する。
    第7条(財産管理)活動に必要な資金については,幹事又は幹事補佐が適正に管理を行い、毎年度定期に専門委員長に報告するものとする。
    第8条(規約改正)この規約は、構成員の過半数の同意をもって改正することができる。
    第9条(その他)この規約に定めのない事項が発生した場合は、その都度協議して専門委員長が決定する。 

  • 附則
    この規約は,平成22年5月20日から施行する。