平成21年3月10日制定
令和3年9月14日改訂
エレクトロニクスソサイエティ(以下「エレソ」と略記)企画会議主催の講演会における特別講演、招待講演に対する講師謝礼と旅費は、以下の基準にしたがうものとする。
- 講師が電子情報通信学会会員の場合
謝礼金は原則として支出しないものとする。
旅費は原則支給しない。ただし、講師が退職されている場合など特段の事情がある場合は、財務幹事の判断で交通費補助を考慮する。 - 講師が電子情報通信学会非会員の場合
別表1に基づき謝礼金を支出することができる。財務幹事の判断で交通費補助(実費)を行うことができる。別表1
- 講演時間1時間程度
20,000円(源泉所得税を除いて) - 講演時間2時間程度
30,000円を上限(源泉所得税を除いて) - 財務幹事が特例と認める場合であって、会長、総務幹事、会計理事の承認を得た場合。
50,000円を上限(源泉所得税を除いて) - 上記が適用できない場合であって、理事会承認を得た場合。
金額は個々に決定する。
- 講演時間1時間程度
- 本基準に関わる謝礼金の支払いは、エレソ企画会議主催の当該講演会に関わる予算の中から充当する。