講演会開催費および講師謝礼に関する支部内規

講演会開催費および講師謝礼に関する支部内規

1.この内規は、講演会開催に伴う電子情報通信学会九州支部から支給する開催費および、各種支部事業での講師謝礼について定めるものである。

2.講師謝礼金の支払いについては、理事会にて定められた「謝礼金に関する内規」に準じ、以下のとおりとする。
講演者が当学会会員の場合:謝礼金は原則なし
講演者が非会員の場合:下記3に則り支払う

(1)九州支部主催講演会
イ.開催1回あたり10万円を上限とした実費額を支出する。
ロ.内容は、講師が非会員の場合のみ、講師謝礼金1人/2万円×人数分と、その残金分を開催費とする。
ハ.開催費とは、会場費、消耗品、茶菓代など、謝礼金以外の開催に必要な費用を示す。なお、開催費を報酬に支出する事はできない。
ニ.一般講演会が支部主催開催を希望する場合、以下の条件を満たし、庶務幹事の承認を得る必要がある。
1. 開催担当者もしくは世話人が当学会会員であること
2. 聴講料が無料であること
3. 開催主旨および講演内容が、当学会に沿ったものであること
ホ.講師旅費は支出しない。

(2)共催講演会
イ.開催費として、開催1回あたり2万円を上限とした実費額とする。
ロ.開催費とは、会場費、消耗品、茶菓代など開催に必要な費用を示す。なお、開催費を講師謝礼金および報酬、旅費に支出する事はできない。
ハ.共催開催を希望する場合は、上記(1)ニと同じ条件とする。

(3)特別講演会
イ.講師謝礼金は講師が非会員の場合のみ1人当たり2万円とする。
ロ.講師が移動する場合は、移動に必要な旅費を実費にて支給する。また、宿泊が必要な場合は1泊1万円を上限に宿泊費の実費額を支給する。

3. 他支部事業の講師謝礼は下記のとおりとする。
イ.講師謝礼金は講師が非会員の場合のみ1人当たり2万円とする。
ロ.上記イの金額以上を支払う場合は、事前に庶務幹事および会計幹事の承認を得なければならない。
ハ.講師が移動する場合は、移動に必要な旅費を実費にて支給する。また、宿泊が必要な場合は1泊1万円を上限に宿泊費の実費額を支給する。

4. 講師謝礼支払に伴う金額は全て所得税別とする。
5. 旅費の支払は別途定める「旅費支給内規」に準じる。
6. この内規は、平成24年1月30日以降適用する。

(平成10年 6月10日 一部改正)
(平成15年 6月10日 一部改正)
(平成18年 2月 3日 一部改正)
(平成19年 1月31日 一部改正)
(平成20年 1月25日 一部改正)
(平成21年11月18日 一部改正)
(平成22年 2月10日 一部改正)
(平成24年 1月30日 一部改正)
(平成27年 6月 9日 一部改定)

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