電子情報通信学会九州支部 旅費内規

電子情報通信学会九州支部 旅費内規

第1条 この内規は電子情報通信学会九州支部管轄内にて行われる事業に関し旅行をする場合に、九州支部より支給される旅費について定めるものである。

第2条 旅費は次のとおり区分する
1.交通費(鉄道、航空、船、バスなど公共交通機関の運賃)
2.車 賃(但し、公共交通機関に対して、自動車利用が時間的・経済的に合理的な交通手段と認められる場合のみ、車賃を支払うことができる)
3.宿泊費(但し、支部役員会および学生会顧問会議は対象外とする)

第3条 この内規において旅費の支給対象となる主な事業と対象者は以下のとおりとする。なお、基本的な旅費支給の額などについては別途に定めるものとする。
(1) 特別講演会

 

ア. 講演講師
(2) シンポジウム
ア.講演講師、及び支部長
(3) 学生会講演会
ア.特別講演会講師、及び講演会運営に携わる実行委員の学生
なお、実行委員の学生の旅費支給については、特に以下のとおりとする。
a. 旅費は実行委員の所属大学から学生会講演会開催大学までの往復旅費とする
b. 宿泊が必要な場合は1泊8,000円を上限に宿泊費の実費額を支給する。
(4) 専門講習会
ア. 講演講師
(5) 電気関係学会九州支部連合大会委員会・合同会議
ア.支部長、庶務幹事(大学関係者のみ)
イ.大会運営担当委員(但し当支部が大会運営担当である年度及び次年度のみ)
(6) 支部会議
ア.支部長、庶務幹事、学生会幹事、学生会副幹事
(7) 支部運営委員会(年3回開催)
ア. 支部運営委員会当日に出席した支部運営委員全員(事務局含む)
イ. 支部運営委員会審議に際し 支部運営委員以外で支部長名にて出席が認められた者
ウ.旅費支給は企業から選出された 支部運営委員は支給対象外とする
エ.旅費は支給申請を行った者のみ実費額にて支給する。
(8) 学生会顧問会議(年2回開催)
ア.会議当日に出席した学生会顧問全員(事務局含む)
イ.支給は第1回会議および第3回会議のみとする
ウ.旅費は旅費支給申請を行った者のみ実費額にて支給する。
(9) その他
ア.支部事務局は支部事業に関する旅費について、上記事項を問わず全て支給する。

第4条 交通費の支給額について以下に定めるものを基本とする。
なお、支給対象となる事業により別途定める場合は上記第2条にて記述する。
(1) 原則として所属先を起点として目的地までの、公共交通機関往復運賃の実費額を支給する。。
(2) タクシー利用は、移動の際に多量の携行品を所有しているとき、または業務上緊急やむを得ない事情があるとき、交通機関のない地域または交通機関の利用が非常に不便な地域で、庶務幹事が認めた場合に限り、その実費を支給する。
(3) 交通費は領収証に基づき、実費を支払う。

第5条 車賃の支給について以下に定める。
(1) 交通費において、公共交通機関に対して、自動車利用が時間的・経済的に合理的な交通手段と認められる場合は、車賃を支払うことができる。
(2) 車賃を請求する者は、旅行日前に「旅費(車賃)申請書」を事務局へ提出しなければならない。
(3) 車賃は37円/Kmとする。
(4) 車賃は所属先から対象事業などの開催地までの全路程を通算して計算する。なお、路程距離数の算出は、支部事務局が確認した数値を根拠とする。
(5) 駐車料金、有料道路料金の請求があった場合は、その必要性を確認し、領収書に基づく実費払いとする。
第6条 宿泊費の支給について以下に定める。
(1) 宿泊費は、対象事業等に出席するために前日に所属先を出発する必要がある場合、または、対象事業終了後、その日のうちに所属先または自宅へ帰着できない場合に支給する。
(2) 宿泊費は、特に定める事業を除き、1泊10,000円を上限とする。
(3) 宿泊費は請求書に基づき実費額を支払う。なお、宿泊以外の費用を含める事は出来ない。
(4) 宿泊費を請求する者は旅行日前に事務局へ申請を行わなければならない。
(5) 宿泊費は、支部運営委員会および学生会顧問会議については対象外とする。

第7条 旅費は国内の移動のみに対し支給される。

第8条 上記に含まれない事項が生じた場合、又は特殊ケースについては、庶務幹事、会計幹事の確認により、その都度対応する。

第9条
1.この内規は18年2月3日以降適用する。
2.この内規は平成19年6月15日に第2条、第3条(4)、第4条の一部を改定する。
3.この内規は平成20年4月1日以降に改正を適用する。
4.この内規は平成21年4月1日以降に改正を適用する。
5.この内規は平成22年2月10日以降に一部改正を適用する。
6.この内規は平成22年11月18日以降に第5条車賃を加え、一部改定を適用する。
7.この内規は平成24年1月30日以降に改定を適用する。

TOPへ戻る