2008年7月29日ES研究技術会議にて修正承認
2008年9月8日ES執行委員会にて修正報告
2012年3月19日 ES研究技術会議にて修正承認
2012年3月21日 ES執行委員会にて修正報告
2013年9月18日 ES執行委員会にて修正報告
2020年1月24日 ES研究技術会議にて修正承認
2020年1月28日 ES執行委員会にて修正報告
2021年11月22日 ES執行委員会にて修正承認
2022年1月24日 ES執行委員会にて修正承認

本基準は、特段の記載がない場合エレクトロニクスソサイエティが開催する大会・研究会・会議等の全ての会合イベントにおける講演謝礼、旅費、座長参加費補助に対して適用されます。但し、特別な事情により、本規定に沿うことが難しい場合には、例外申請処理フローに従うものとします。

国内在住講演者への謝礼金および旅費

  • 講演者が電子情報通信学会会員の場合
    会員への謝礼金は、原則として支給しないものとします。但し必要な場合に旅費を支給できます。

  • 講演者が電子情報通信学会非会員の場合
    プレナリセッション(受賞講演を除く)、特別企画、パネルセッション、チュートリアルセッションの依頼講演に対して、別表1に準ずる謝礼を支給でき、講演参加費をソサイエティにて負担でき、必要な場合に旅費を支給できます。

    別表1 謝礼金額(電子情報通信学会「謝礼金に関する規定」より抜粋)
    会員 非会員
    原則なし。但し、何らかの事情等で当該事業の責任者が必要と認める場合は、右欄の非会員の条件に準ずる。 (1) 講演時間1時間程度 :20,000円(源泉所得税を除)
    (2) 講演時間2時間程度 :30,000円を上限(源泉所得税を除)
    (3) 講演時間4時間程度 :40,000円を上限(源泉所得税を除)
    (4) 講演時間6時間以上(1日あたり上限):50,000円を上限(源泉所得税を除)
    (5) 上記が適用できない場合であって、理事会承認を得た場合については、金額は個々に決定する。
    • 全国大会における非会員講演者の取り扱い

      依頼シンポジウムセッション、あるいは公募セッションの依頼講演に対して、10,000円を上限とする謝礼を支給でき、講演参加費をソサイエティにて負担できます。 ただし、講演者の専門分野が本学会の領域をカバーする分野に含まれる場合や本会会員に準ずる他学会の会員である場合など、会員より厚遇することが適当でないとオーガナイザが判断する場合には、本会会員の基準に従うものとします。
      支給に際しては、企画のオーガナイザがエレクトロニクスソサイエティ大会運営委員長に申請してください。申請締切は、各大会の講演登録締切の1週間前です。
      ソサイエティが企画するものを除き1企画につき謝礼支給(源泉徴収税10%、海外在住講演者では20%を含む、但し復興特別所得税が徴収される期間は各々1.021を掛けた源泉徴収税率を適用)、交通費補助、講演参加費負担の申請総額は合計100,000円を上限とします。申請にあたっては、以下の記載例を参考にメールで送付してください。

      • 研専・セッション(XY研CT-1チュートリアル「……」)
      • 申請額(合計44,548円)
      • 謝礼内訳(非会員22,274円×2名)
      • 講演参加費負担内訳(非会員22,000円×2名)
      • 内容(講師・所属・会員種別)、公募セッションの講演の申込受付番号
      • 依頼講演プログラムなど

      大会運営委員長および幹事が上記の原則に従ってとりまとめ、研究技術会議庶務・財務幹事の許可を得て支給の可否と支給額を研究技術会議に提案の上、決定します。提出された申請の総額が予算枠を越える場合は、大会運営委員長および幹事の判断で順位付けや金額の調整を行うことがあります。
      講演参加費をソサイエティ負担とする講演については、請求書を発行せずに参加証を送ることになりますから、申込受付番号をご連絡ください。企画セッションの講演参加費ソサイエティ負担とする講演については、企画元で事前にWeb登録をしてください。

全国大会における座長への聴講参加費補助

  • 座長が電子情報通信学会会員の場合
    原則として、聴講参加費の補助は行いません。
  • 座長が電子情報通信学会非会員の場合
    原則として、聴講参加費を補助します。ただし、これを機に本学会への入会を検討してください。支給に際しては、企画のオーガナイザがエレクトロニクスソサイエティ大会運営委員長に申請してください。大会運営委員長および幹事が上記の原則に従ってとりまとめ、研究技術会議庶務・財務幹事の許可を得て支給の可否と支給額を研究技術会議に提案の上、決定します。申請受付期間は、プログラム編成委員会開催日から10日間です。

海外在住講演者への謝礼金および旅費

企画の種別にかかわらず、以下のガイドラインに沿って支給します。原則として1研究会1人の援助としますが、複数人への補助を希望する場合は順位をつけて申請してください。1人あたりの旅費上限は25万円(米国)、30万円(欧州)、10万円(アジア)とします。ただし、国際会議との連動で減額交渉ができるときは減額します。
提出された申請の総額が予算枠を越える場合は、大会運営委員長および幹事の判断で順位付けや金額の調整を行います。申請受付期間は、第1次受付分として、各大会の開催半年前から講演登録開始時までとします。その結果、予算枠に余裕があれば第2次受付として、国内在住講演者の申請と同じとします。

  • 講演者が電子情報通信学会会員の場合
    会員への謝礼金は、原則として支給しないものとします。但し必要な場合に旅費を支給できます。
  • 講演者が電子情報通信学会非会員の場合
    別表1に準ずる謝礼を支給でき、講演参加費をソサイエティにて負担でき、必要な場合に旅費を支給できます。

例外申請処理フロー

研専等は次のフォーマットに必要事項を記入し,所定の提出期限までに総務幹事宛てにメールで提出する。

■フォーマット

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研専名:
会議名:
開催日時・場所:
参加人数(見込):
参加費:
講師名(所属):
講演タイトルと主な内容:
所要時間:
謝礼支払い(予定)金額:
会員への謝礼支払いが必要な特別な事情
(1)他組織との関係性(2)戦略性(3)その他(該当するものを残す)
会員への謝礼支払いが必要な理由(原則以外適用の理由):

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提出期限

  • 支出金額が30,000円以下の場合:謝金支払許可が必要な時期の1ヶ月前(エレソ会長の承認が必要)
  • 支出金額が30,001円~50,000円の場合:謝金支払許可が必要な時期の2ヶ月前(本会会長,総務理事,会計理事の承認が必要)
  • 支出金額が50,001円以上の場合:謝金支払許可が必要な時期の3ヶ月前(理事会の承認が必要)ただし,経過措置期間においては,提出期限は柔軟に取り扱うものとする。

※特別な事情とは、電子情報通信学会「謝礼金に関する規定」に定められた以下の場合を指す。

  • 他組織との関係性:共催などで他組織と合わせざるを得ない場合。
  • 戦略性:アーカイブとしてのサービス等早期に戦略的に集めたいコンテンツ、収益性を特に追求した活動のため、戦略的に集めたいコンテンツ作成の場合。
  • その他:複雑で手間がかかる作業、講演者による動画作成など手間を要する場合。本人の研究発表以外の作業で、用意が極めて多く、準備を要する場合。
    なお、著作権の問題で作り直しが必要とする場合、通常の研究発表の招待、チュートリアルという事由は対象外とする。

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