平成21年1月22日制定
平成26年9月24日改訂
平成28年2月4日一部改訂
第1条
本委員会は,ソサイエティに提出されたシニア会員申請書に基づき,シニア会員申請の審査を行い,理事会の下に設置されるシニア会員審査委員会にシニア会員候補者を推薦することを目的とする。なお,本規程は,本部のシニア会員推薦規程第3条に定められる事項を取り扱うにあたり必要な処置事項を定める。
第2条
本委員会の構成は以下の通りとし,それぞれ,別途定めるエレクトロニクスソサイエティ・フェローピアレビュー委員会(以下フェローピアレビュー委員会という)の委員長,幹事,委員が兼ねるものとする。
- 委員長1名
- 幹事(正/副)2名
- 委員10名
委員長は会務を総括する。幹事は委員長を補佐する。
第3条
委員長、幹事、委員の選出およびそれぞれの任期については、フェローピアレビュー委員会規程および内規に準ずるものとする。
第4条
本委員会は,その目的を遂行するために次の業務を行う。
- シニア会員申請者(以下,シニア申請者と呼ぶ)が,本部のシニア会員推薦規程第2条による有資格者であるかどうかの審査。
- シニア申請者が,本部のシニア会員推薦規程第6条の条件に合致するかどうかの審査。
- 推薦者が,本部のシニア会員推薦規程第4条による有資格者であるかどうかの審査。
- シニア会員候補者の決定とシニア会員審査委員会への推薦。
- 審査過程の情報は非公開とする。
- 理事会で承認されるまでは、シニア会員候補者は非公開とする。
第5条
本規程第4条で定めた業務を行う手順は,つぎのとおりとする。
- シニア会員を申請するソサイエティ会員は, Webによって自己申告により申請書を提出する。申請書及び推薦書の提出は年間を通して可能であるが、6月末までに提出された申請書及び推薦書を当該年度の審査対象とする
- シニア会員候補者の数は,既存のシニア会員数との和がソサイエティ会員数の10%を越えないよう調整するものとする。
- シニア会員候補者リスト(様式指定)および関係書類一式をシニア審査委員会に7月中旬までに送付する。
付 則
本規程は2009年1月22日から施行する。
本規程の改訂は、平成28年6月21日から適用する。