平成18年5月18日エレクトロニクスソサイエティ独立採算化準備委員会制定
平成21年11月9日一部改訂
第1条 (目的)
電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ執行委員会およびエレクトロニクスソサイエティ各会議の議長は、審議および採決を円滑に進めるため、会議以外に電子メールによる審議および採決を行うことができる。
第2条 (審議の方法)
- 電子メールによる審議は、各会議における審議の補助的な手段としてこれを行う。
- 審議にあたっては、審議が円滑に進むよう審議の期限を明示し、その期限をもって審議を終結することとする。
第3条 (採決の方法)
- 会議メンバーの過半数の投票をもって電子メールによる採決投票を有効とする。また委任を認めない。
- 有効投票数の過半数をもって採決内容は承認される。投票結果が同数の場合には、議長の判断により決するものとする。
- 採決結果は審議終了後、議長または議長補佐より速やかに会議メンバーに通知するものとする。