平成11年6月 8日制定
平成13年9月20日一部改正
平成20年11月13日一部改正

1.(目的)

電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティの国際的な活動を活性化する目的で、国際活動支援補助金を設ける。

2.(対象)

本補助金は、本ソサイエティ及び研専が主催あるいは共同主催する国際会議で、財政面も含めて本ソサイエティが責任を持つ国際活動を対象とする。

3.(補助金額)

本補助金は、エレクトロニクスソサイエティの予算より支弁する。ソサイエティの会計状況を勘案し、毎年予算立案時に検討して、執行委員会で補助金総額の上限を決定する。

4.(申請額)

申請額は、国際会議の規模や必要性に応じ、上限100万円までとする。

5.(申請方法)

開催母体は、国際会議の趣意書、エレクトロニクスソサイエティ国際活動支援補助金申請書、会議概要、収支計画に関する資料を沿えて申請する。

6.(申請期日)

申請期日は、9月末、および2月末の年2回とし、原則としてそれぞれ6ヶ月以上後に開催されるものを対象とする。

7.(審査方法)

研究技術会議で審査し、この原案をソサイエティ執行委員会に諮り、決定する。

8.(会計報告)

本補助金を活用し国際活動を行った場合には、活動の内容および収支結果をエレクトロニクスソサイエティ研究技術会議へ提出して報告しなければならない。国際担当副会長および技術渉外幹事はソサイエティ執行委員会にこれを報告する。また、活動の内容および支援額をエレクトロニクスソサイエティのホームページ上で公開するほか、Newsletterの記事として掲載する場合もある。

9.(剰余金の処理方法)

本補助金を取得して行った国際会議の決算において剰余金が生じた場合には、エレクトロニクスソサイエティ会計へ返還する。その上限は、補助金額とする。補助金額以上に剰余金が生じた場合には、その額に関しては、国際会議の場合には通常の剰余金処理規定に従うものとする。

10.(国際会議運用資金立替制度との関係)

国際会議については、本補助金と併せて国際会議運用資金立替制度に申請することができる。

11.(実施)

この規定は、平成20年11月13日から実施し、必要に応じて見直しを行うこととする。

12.(その他)

この補助金を受領する国際会議にはエレクトロニクスソサイエティのロゴマークを論文集等に入れる。

13.

エレクトロニクスソサイエティ会員の参加費優遇がある方が望ましい。

14.(補則)

本規程の変更は、平成20年11月13日から適用する。

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