平成9年11月25日施行
平成12年5月31日一部改正
平成14年3月14日一部改正
平成17年10月1日一部改正
平成21年6月4日一部改正
平成22年1月29日一部改正
平成25年6月19日一部改正
平成27年6月16日一部改正
令和2年10月20日一部改正
エレクトロニクスソサイエティ賞(以下エレクトロニクス賞という)候補の選定は、この手続に従って行う。
- エレクトロニクス賞選定委員会委員長(以下委員長と略す)は毎年12月末までに候補者を公募(自薦および他薦)する。前年度に推薦され,次点または次々点 になった候補は推薦がなくとも次年度に限り投票候補に加える。なお、候補者の年齢は制限しないが、選奨規程第7条の若手研究者や新分野開拓の研究成果を顕彰するという主旨に基づき選奨を行う。また、推薦者はエレクトロニクス賞選定委員会委員以外のものとする。
- 委員長は、エレクトロニクス賞選定委員会委員(以下委員と略す)を委嘱し、委員会を開いて(電子会議でも可)前項の候補者につき審議の上、予選候補を決定し、受け付け順による予選候補者名簿を作成する。
- 委員長は予選候補名簿により委員に、投票候補から無記名で分野毎に3件以内の順位を付けた投票を依頼する。1位:3点,2位:2点,3 位:1点として得点の集計を行う。投票が2件以内の場合は上位から3点,2点として得点の集計を行う。同点者がいた場合は同点者のみについて再投票を行い、順位を確定させる。再投票を行っても順位が確定しなかった場合は、委員長が順位を判断するものとする。尚、幹事は候補選定のための投票には参加しない。
- 委員長は前項の結果に基づき、分野毎の受賞候補を決定する。次点、次々点も決定する。(該当なしも可)。なお、選考過程で疑義が生じた場合は業積賞の選考手続を参考にする。
- 委員長は前項の結果をソサイエティ運営委員会に報告し、承認を得る。
- 委員長、委員の選出についてはソサイエティ会長、次期ソサイエティ会長で推薦し、運営委員会に報告し、承認を得る。ただし、委員の再任は妨げないが、連続して委員を務められる期間は2期までとする。