(平成25年9月18日 制定)
(平成28年2月4日 改定)
エレクトロニクスソサイエティおける調達運用に関する規程を示す。
- 供給者の選定について
供給者の選定については、本部規程「調達手続き」に従う。 - 支出決裁の権限委譲について
支出決裁については、ソサイエティ会長が権限を有するが、下記条件にあてはまる場合には、その権限を下記のとおり委譲できるものとする。- 10万円未満(税込)の支出予定については、研究専門委員会の委員長、国際会議国内委員会の委員長、各編集委員長、あるいは当該委員長が指名した者に支出決裁の権限を委譲できる。
- 100万未満(税込)の支出予定については、各会議の長(ソサイエティ副会長)および各領域委員長に支出決裁の権限を委譲できる。
- 国際会議については、運営委員会または執行委員会において、国会議計画趣意書(様式1エ)(様式1エ)内で支出決裁に関する権限委譲者を記載し、承認をうけることで、権限を委譲できる。
- 本規程の改廃について
本規程の改廃については、エレクトロニクスソサイエティ運営委員会または執行委員会での承認を必要とする。
付 則
本規程の改定は、平成28年6月21日から適用する。