(平成 7年1月23日理事会制定)
(平成12年4月24日理事会一部改正)
(平成13年4月16日理事会一部改正)
(平成15年9月16日理事会一部改正)
(平成18年4月17日理事会一部改正)
(平成21年4月13日理事会一部改正)
(平成22年7月20日理事会一部改正)
(平成24年2月20日理事会一部改正)
(平成24年7月23日理事会一部改正)
(平成28年2月16日理事会一部改正)
(平成29年7月18日理事会一部改正)
(令和4年9月6日理事会一部改正)

第1章 総則

第1条 エレクトロニクスソサイエティ(以下、本ソサイエティという)の構成および運営については、一般社団法人電子情報通信学会定款(以下、定款という)、規則ならびにソサイエティ規程に定めるものの外、本運営規程による。

本ソサイエティの意思決定は、「総会・理事会における意思決定プロセス内規」に準じることとする。

第2章 研究活動領域および事業

第2条 研究領域

本ソサイエティの研究活動領域は、電子情報通信システムを構成するエレクトロニクスの材料、部品、デバイス、サブシステムに関する基礎から応用までとする。

第3条 事業

本ソサイエティはソサイエティ規程第2条の目的を達成するためにソサイエティ規程第3条に定める事業のほかに次の事業を行う。

  • ソサイエティニューズレターの発行
  • 講演会、討論会、講習会、見学会の開催
  • 国際会議の開催
  • その他目的を達成するために必要な事業

第3章 ソサイエティ委員

第4条 名称および人数

ソサイエティには、次のソサイエティ委員をおく。

  • ソサイエティ会長(理事)1名
  • 次期ソサイエティ会長(理事)1名
  • 企画・広報・財務、編集出版、研究技術の各担務毎の統括責任者としてのソサイエティ副会長3名
  • ソサイエティの財務総括担当としての財務幹事先任と後任の各1名
  • 編集出版担当庶務・財務幹事、研究技術担当庶務・財務幹事の先任と後任の各1名
  • 編集出版幹事、企画広報幹事、技術渉外幹事の先任と後任の各1名
  • 総務幹事の先任と後任の各1名
  • 領域委員会の委員長各1 名および各幹事の先任と後任の各1名。なお、必要な場合は副委員長若干名を置くことができる。
  • 大会運営委員長と幹事各1名
  • ソサイエティ和文論文誌編集委員長1名および幹事1名
  • ソサイエティ英文論文誌編集委員長1名および幹事1名
  • IEICE Electronics Express(以下 ELEX)編集委員長1名および幹事1名
  • 編集出版連絡委員
  • 研究専門委員会(特別研究専門委員会を含む)委員長
  • 本ソサイエティが設置する国際会議国内委員会の委員長
  • ソサイエティ会長が必要と認めた担当委員およびアドホック幹事若干名

第5条 選任の方法

  • 次期ソサイエティ会長は、ソサイエティ規程第5条により選任する。
  • 次期ソサイエティ会長は次期ソサイエティ会長としての1年の任期の後、ソサイエティ会長に就任する。
  • ソサイエティ会長および次期ソサイエティ会長は、会長が委嘱する。
  • ソサイエティ会長は、前条ハ)項からト)項およびリ)項からワ)項を選定し、執行委員会の決議を経て選任する。
  • 各領域委員会の委員長・副委員長・幹事は、各領域委員会で選定し、執行委員会の了承を得る。
  • 各研究専門委員会の委員長は、各研究専門委員会で選定し、執行委員会の了承を得る。
  • 国際会議国内委員会の委員長は、各国際会議国内委員会で選定し、執行委員会の了承を得る。
  • ソサイエティ会長は、前4項から7項の選任結果を毎年3月末までに会長に報告する。

第6条 任期

  • ソサイエティ会長、次期ソサイエティ会長の任期は1年とする。いずれも重任できない。
  • 次期ソサイエティ会長は、ソサイエティ会長を補佐し、ソサイエティ会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 次期ソサイエティ会長に事故あるときは、次点者から補充し、次点者がない場合は補充選挙を行う。
  • ソサイエティ副会長の任期は1年とし、重任は2期までとする。
  • ソサイエティ和文論文誌編集委員長および編集幹事、ソサイエティ英文論文誌編集委員長および編集幹事、ELEX編集委員長および編集幹事の任期については、別に定める編集規程による。
  • 大会運営委員長および幹事の任期は1年とする。なお、いずれも重任できない。
  • 領域委員会の委員長・副委員長・幹事の任期は1年とし、2期をこえてはならない。また、再任できない。
  • 第4条ニ)項からト)項による幹事の任期は2年とし、毎年半数交替する。なお、いずれも重任できない。
  • 第4条ワ)項およびタ)項によるソサイエティ担当委員の任期は2年をこえない範囲で、ソサイエティ会長が指定する期間とする。
  • 第4条タ)項によるアドホック幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
  • 研究専門委員長の任期は1年とし、2期をこえてはならない。また、再任できない。
  • 特別研究専門委員長の任期は1年とし、2期をこえてはならない。
  • 国際会議国内委員長の任期については、各国際会議国内委員会において定める。
  • 前4項および6項から12項の任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会議

第7条 組織

ソサイエティの事業の円滑な運営を図るため、本ソサイエティには、ソサイエティ運営委員会、ソサイエティ執行委員会をおく。ソサイエティ執行委員会には、ソサイエティ企画会議、ソサイエティ編集出版会議およびソサイエティ研究技術会議をおく。ソサイエティ編集出版会議には、和文論文誌編集委員会、英文論文誌編集委員会ならびにELEX編集委員会をおく。ソサイエティ研究技術会議には、領域連携会議、領域委員会、研究専門委員会(特別研究専門委員会を含む)、国際会議国内委員会およびソサイエティ大会委員会をおく。また、ソサイエティ会長はソサイエティ執行委員会の議決を経て、選奨委員会、タスクフォース等の必要な委員会をおくことができる。

第8条 ソサイエティ運営委員会

  • 本ソサイエティの最高決定機関として、ソサイエティ運営委員会をおく。
  • ソサイエティ運営委員会の構成は、第4条に定めた本ソサイエティ委員からなる。なお、前会長にオブザーバとして出席を求めることができる。
  • ソサイエティ会長はソサイエティ運営委員会を代表し、統括する。
  • ソサイエティ会長はソサイエティ運営委員会の結果を理事会に提案または報告する。

第9条 ソサイエティ運営委員会の責務

  • 運営委員会は次の任を負う。
    • ソサイエティの運営方針および年度計画の承認
    • ソサイエティの予算編成および決算の承認
    • ソサイエティ会長が必要と認めた重要事項に対する審議
    • 本規程の改廃
  • 前項イ)項からハ)項については、ソサイエティ執行委員会に委任することができる。

第10条 ソサイエティ運営委員会における決議の方法

  • 運営委員会の議長はソサイエティ会長が務め、総務幹事が補佐する。
  • 運営委員会は、1回/年の開催を基本とするが、議長の判断により臨時の委員会を開催することができる。
  • 運営委員会の定足数は、ソサイエティ委員の総数の1/2とする。なお、代理出席を可とし、定足数の計数には代理出席者を含める。
  • 運営委員会の決議の方法は、審議を基に、議長の判断で、記名投票・無記名投票・挙手・口頭での確認等の手段を選ぶことができる。すべての委員がそれぞれ1票の投票権を持ち、多数決により決定するが、可否同数となった場合は、議長の判断によって決する。

第11条 ソサイエティ執行委員会

  • ソサイエティの事業の円滑な運営を図るため、本ソサイエティの事業統括機関としてソサイエティ執行委員会をおく。
  • ソサイエティ執行委員会は、第4条イ)項からハ)項、二)項からへ)項の先任幹事、ト)項、チ)項からヲ)項の各委員長、ワ)項の委員から構成される。なお、前会長にオブザーバとして出席を求めることができる。
  • ソサイエティ会長はソサイエティ執行委員会を代表し、統括する。
  • ソサイエティ会長はソサイエティ執行委員会の審議の結果を理事会に提案または報告する。

第12条 ソサイエティ執行委員会の責務

執行委員会は次の任を負う。

  • ソサイエティの運営方針および年度計画の立案、および理事会の承認
  • ソサイエティの予算編成および決算、ならびに理事会の承認
  • ソサイエティの運営活動の統括、および理事会への報告
  • ソサイエティの予算執行および定期的な決算状況の確認、ならびに理事会への報告
  • ソサイエティ企画会議の活動の承認
  • ソサイエティ編集出版会議の活動の承認
  • ソサイエティ研究技術会議の活動の承認
  • ソサイエティ運営委員会から委任を受けた事項に関する審議
  • 他ソサイエティとの協力・交流による境界領域の開拓
    ただし、理事会や支部、他ソサイエティとの意見交換および共催など、必要に応じて調整するものとする。

第13条 ソサイエティ執行委員会における決議の方法

  • 執行委員会の議長はソサイエティ会長が務め、総務幹事が補佐する。
  • 執行委員会は、5回/年の開催を基本とするが、議長の判断により臨時の委員会を開催することができる。
  • 執行委員会の定足数は、第11条2項で定める委員の総数の1/2とする。なお、代理出席を可とし、定足数の計数には代理出席者を含める。
  • 執行委員会の決議の方法は、審議を基に、議長の判断で、記名投票・無記名投票・挙手・口頭での確認等の手段を選ぶことができる。すべての委員がそれぞれ1票の投票権を持ち、多数決により決定するが、可否同数となった場合は、議長の判断によって決する。

第14条 ソサイエティ企画会議

  • ソサイエティの事業の円滑な運営を図るため、企画・広報・財務に関する事業活動の統括機関としてソサイエティ企画会議をおく。
  • ソサイエティ企画会議は、企画広報財務担当副会長、企画広報幹事先任および後任、財務幹事先任および後任、アドホック幹事の委員から構成される。
  • 企画広報財務担当副会長は、ソサイエティ企画会議を代表し、統括する。
  • 企画広報財務担当副会長は、ソサイエティ企画会議の結果をソサイエティ執行委員会に提案または報告する。

第15条 ソサイエティ企画会議の責務

ソサイエティ企画会議は次の任を負う。

  • ソサイエティの企画・広報・財務に関する事業活動の統括、およびソサイエティ執行委員会への提案および報告
  • ソサイエティの財務状況の把握および管理、決算書および予算案の作成、およびソサイエティ執行委員会への提出

第16条 ソサイエティ企画会議規程

ソサイエティ企画会議に関するその他の事項は、別に定めるソサイエティ企画会議規程による。

第17条 ソサイエティ編集出版会議

  • ソサイエティの事業の円滑な運営を図るため、編集・出版に関する事業の統括機関としてソサイエティ編集出版会議をおく。
  • ソサイエティ編集出版会議は、編集出版担当副会長、和文論文誌編集委員長および編集幹事、英文論文誌編集委員長および編集幹事、ELEX編集委員長および編集幹事、庶務・財務幹事先任および後任、編集出版幹事先任および後任、編集出版連絡委員から構成される。
  • 編集出版担当副会長は、ソサイエティ編集出版会議を代表し、統括する。
  • 編集出版担当副会長は、ソサイエティ編集出版会議の結果をソサイエティ執行委員会に提案または報告する。

第18条 ソサイエティ編集出版会議の責務

ソサイエティ編集出版会議は次の任を負う。

  • ソサイエティの編集・出版に関する事業活動の統括、およびソサイエティ執行委員会への提案および報告
  • ソサイエティ和文論文誌編集委員会の活動方針の審議および承認
  • ソサイエティ英文論文誌編集委員会の活動方針の審議および承認
  • ELEX編集委員会の活動方針の審議および承認
  • 会誌に関する企画の提案
  • ソサイエティ独自の出版活動方針の立案および実行

第19条 編集委員会規程

ソサイエティ和文論文誌編集委員会、ソサイエティ英文論文誌編集委員会、ELEX編集委員会に関しては別に定める編集規程による。

第20条 ソサイエティ編集出版会議規程

ソサイエティ編集出版会議に関するその他の事項は、別に定めるソサイエティ編集出版会議規程による。

第21条 ソサイエティ研究技術会議

  • ソサイエティの事業の円滑な運営を図るため、研究活動および技術に関する事業の統括機関としてソサイエティ研究技術会議をおく。
  • ソサイエティ研究技術会議は、研究技術担当副会長、庶務・財務幹事先任および後任、技術渉外幹事先任および後任、ソサイエティ大会委員長およびソサイエティ大会幹事、領域委員会委員長・副委員長・幹事、研究専門委員会(特別研究専門委員会を含む)委員長、国際会議国内委員会委員長から構成される。
  • 研究技術担当副会長は、ソサイエティ研究技術会議および領域連携会議を代表し、統括する。
  • 研究技術担当副会長は、ソサイエティ研究技術会議および領域連携会議の結果をソサイエティ執行委員会に提案または報告する。

第22条 ソサイエティ研究技術会議の責務

ソサイエティ研究技術会議は次の任を負う。

  • ソサイエティの研究活動に関する事業活動の統括、およびソサイエティ執行委員会への提案および報告
  • 領域連携会議の活動方針の提案および実行
  • 領域委員会の新設/統廃合、名称ならびに領域分野の調整の提案および実行
  • ソサイエティ内研究専門委員会の新設/統廃合の提案および実行
  • ソサイエティ内研究専門委員会の活動方針の審議および承認
  • 研究会運営(技術研究報告を含む)に関する予算の編成と執行
  • 研究専門委員会(特別研究専門委員会を含む)の公募および監理
  • 第三種研究会などによる、その分野もしくは近傍での新分野の探索や、将来の研究テーマの調査
  • (国際)学術研究集会、国際会議、講習会、講演会などの企画・実行などによる学会活動の活性化
  • ソサイエティ大会の企画・実行
  • ソサイエティ電子化広報活動の企画・実行による学会活動の活性化
    ただし、ヌ)項およびル)項については、理事会、支部および他ソサイエティとの意見交換および共催など、必要に応じて調整するものとする。

第23条 ソサイエティ研究技術会議規程の制定

ソサイエティ研究技術会議に関するその他の事項は、別に定めるソサイエティ研究技術会議規程による。

第24条 運営委員会および執行委員会の会議運営、会計、規程変更

運営委員会および執行委員会の会議運営、会計、規程変更については本学会定款の第6章、第7章、第8章に準じる。

第5章 補則

第25条

本規程の追加・補足および変更に関する事項はソサイエティ運営委員会の決定を経て、理事会の承認を得るものとする。

第26条

本規程は、平成7年1月23日に制定し、平成7年4月1日より施行する。

付則

  • (本ソサイエティの会長候補者の推薦方法)次期ソサイエティ会長の選出に当たっては、その候補者2名を本ソサイエティから本部に推薦する。推薦候補者は、ソサイエティ執行委員会の承認を得て、ソサイエティ会長が指名する。
  • (ソサイエティ執行委員会および各会議の審議方法)ソサイエティ執行委員会および各会議における、審議、承認は、会議による外、別に定める手続きに従って、ファクシミリ、電子メールなどの電子的手段によっても行えるものとする。
  • 本規程の改正は、平成28年4月1日から適用する。
    本規程の改正は、平成29年7月18日から適用する。

運営規定・手続きのページへ