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TC103 無線通信用送信装置専門委員会の設置要綱
平成15年9月25日

TC103無線通信用送信装置専門委員会の設置要綱

 

1 名称
この委員会は「TC103無線通信用送信装置専門委員会(以下「委員会」という。)と称する。

2 目的
IEC TC103の活動状況について、国内における標準化作業に関与することを目的とする。

3 委員会の構成

(1)
委員会に専門委員長を置き、専門委員の互選によって定める。
(2)
専門委員長は委員会を代表し、総括する。
(3)
委員会の下に対応作業部会を置くことができる。
(4)
委員会の幹事は、その委員会の事務を掌理する。

4 委員会の運営
(1)
委員会は、専門委員長が招集する。
(2)
委員会の審議方法については、電子メール等による電子会議を行うことを可能とする。

5 その他
この要綱に定めるもののほか、委員会の構成、運営、その他委員会に関し必要な事項は、
専門委員長が定める。
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