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TC103 無線通信用送信装置専門委員会の設置要綱 | |
平成15年9月25日 |
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TC103無線通信用送信装置専門委員会の設置要綱 |
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1 名称 2 目的 3 委員会の構成 |
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(1) |
委員会に専門委員長を置き、専門委員の互選によって定める。 |
(2) |
専門委員長は委員会を代表し、総括する。 |
(3) |
委員会の下に対応作業部会を置くことができる。 |
(4) |
委員会の幹事は、その委員会の事務を掌理する。 |
4 委員会の運営 | |
(1) |
委員会は、専門委員長が招集する。 |
(2) |
委員会の審議方法については、電子メール等による電子会議を行うことを可能とする。 |
5 その他 この要綱に定めるもののほか、委員会の構成、運営、その他委員会に関し必要な事項は、 専門委員長が定める。 |