学生会運営基準

IEICE九州支部学生会運営基準

(総 則)
第1条 本会は、支部規程第4条により設置する。
第2条 本会は、九州支部学生会(以下「支部学生会」という)と称する。

(目 的)
第3条 支部学生会は、九州支部に所属する学生員の支部活動を盛んにし、かつ学生員相互の親睦をはかることを目的とする。

(事  業)
第4条 支部学生会は前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
① 研究発表会、学術講習会、講演会、および見学会等の開催
② 学生員相互の親睦会の開催
③ その他、目的を達成するために必要な事業

(運 営)
第5条 支部学生会は、九州支部に所属する学生員により構成され、その運営は九州支部運営委員会(以下「支部運営委員会」という)および、以下に定義する学生会顧問の助言を受ける。
第6条 九州支部所属の学生員が属する学校を、会員校と称する。

(顧  問)
第7条 支部規程第6条により、支部学生会活動を指導・支援するため、学生会顧問(以下「顧問」という)を置く。
第8条 顧問は、電子情報通信学会正員の者で、9国立大学の教員より10名(九州大学、九州工業大学(2名)、佐賀大学、長崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学)および、電子工学ならびに情報通信に関係ある課程をおく学校の教員より若干名を選出する。
2. 任期は、各年度の第1回支部運営委員会から翌年の第1回支部運営委員会までの1年間とし、再任を妨げない。
第9条 顧問の選出は、学生会顧問会議にて次年度顧問候補を選出し、支部長の推薦により、次年度の第1回支部運営委員会において了承を得る。

(幹 事)
第10条 顧問の中から、学生会幹事(以下「幹事」という)1名、学生会副幹事(以下「副幹事」という)1名、および学生会講演会等の担当数名を選出する。ただし、幹事および副幹事が講演会等の担当を兼ねることもできる。
2. 幹事ならびに副幹事および学生会講演会等の担当の任期は、各年度の第1回支部運営委員会から翌年の第1回支部運営委員会までの1年間とし、留任は行わない。
3. 副幹事は次年度の幹事を務めるものとする。
第11条 幹事および副幹事は、支部規程第6条により、支部長の推薦により理事会の承認を得て、支部委員に就任できる。

(会 議)
第12条 第3条の目的を達成するため、顧問からなる学生会顧問会議を置く。
第13条 幹事は、毎年3回、学生会顧問会議を招集し、その議長となる。
2. 幹事が必要と認めたときは、臨時学生会顧問会議を招集する。
第14条 学生会顧問会議は、総顧問の過半数の出席をもって成立とする。なお、委任状を提出したものは出席者とみなす。
第15条 学生会顧問会議の議事は、出席した顧問の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第16条 学生会顧問会議での決議は、支部運営委員会に報告する。なお、特に予算に関わる決議は、支部運営委員会の承認を得なければならない。

(附 則)
第17条 本基準の改正は、顧問会議での決議の後、支部運営委員会の承認を受けるものとする。
第18条 本基準は平成24年6月6日より実施する。

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