「電気・情報関係学会九州支部連合大会における講演奨励賞」表彰規程

「電気・情報関係学会九州支部連合大会における講演奨励賞」表彰規程

第1条 本賞は、電子情報通信に関する学問、技術の奨励のため、有為と認められる新進の科学者または技術者に贈呈する。
第2条 本賞対象者は、支部主催の電気・情報関係学会九州支部連合大会(以下、支部連合大会という)での発表者で、次の各号に該当する者から選定する。
1. 当該年度の翌年の4月1日において、満35歳以下であること
2. 講演申込の際、講演者として登録し、かつ講演を行った者であること
3. 本賞を受けたことのない者であること
第3条 本賞の選定は支部連合大会終了後、速やかに行う。
第4条 本賞の対象となる発表論文は原則として8編以内とする。
第5条 本賞として賞状と副賞を授与する。副賞は授賞1件につき賞金1万円とする。
第6条 選定委員会は支部長、学生会担当(幹事、副幹事)、会計幹事および庶務幹事によって構成し、選定委員長は支部長があたる。
第7条

  1. 本規程は平成13年4月1日から適用する。
  2. 平成14年6月14日から、本規程の一部を上記のように改定する。
  3. 平成16年2月6日から、本表彰名を「支部長賞」より「講演奨励賞」とする。
  4. 平成18年2月3日から、本表彰名を「連合大会講演奨励賞」とする。
  5. 平成22年2月10日から、本規程第5条を上記のように改定する。
  6. 平成26年11月2日から、本規程第5条を上記のように改定する

「電気・情報関係学会九州支部連合大会における講演奨励賞」の運用規程

(1) 連合大会の座長に採点をお願いし、選定委員会はこれを参考に受賞者を選定する。
(2) 受賞者に選定された者が本学会九州支部会員でない場合は、入会を強く勧める。
(3) 関連が深い電気学会・情報処理学会とは、募集及び連合大会会場での事務手続きを共通化するが、受賞者の選考については各学会が独自に行う。なお、受賞候補者は、審査希望学会  (1つ)を予め申告しておく。
(4) 賞状と副賞の授与は、当該年度内に行う。
(5) 本運用規程は平成13年4月1日より適用する。
(6) 平成22年2月10日から、本運用規程の一部を上記のように改定する。

(昭和42年 5月27日 一部改正 学会名変更)
(昭和52年 6月24日 一部改正 第6条・第14条)
(昭和61年 5月17日 一部改正 学会名変更)
(平成 2年12月17日 一部改正 第6条・第14条・第22条)
(平成 7年 4月 1日 一部改正 第5条・第7条・第15条)
(平成11年10月21日 一部改正 第3条)
(平成13年 4月 1日 一部改正 第6条、第23条)
(平成14年 8月 1日 一部改正 第3条)
(平成18年 7月 1日 一部改正 第3条)
(平成20年 6月13日 一部改正 第17条)
(平成20年11月1日 一部改正 第3条)

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