著作権管理委員会規程 |
(平成15年5月19日制定)
(目 的)
第1条 本委員会は、本会が保有する著作権にかかわる事項の審議・検討を行い、
その結果を理事会へ答申することを目的とする。
(組 織)
第2条 本委員会に、委員長1名、幹事1名、委員若干名をおく。
2.委員長は、先任編集理事とする。
3.幹事は、後任編集理事とする。
4.委員は、次のもので構成する。
イ)各ソサイエティ/グループの庶務幹事 各1名
ロ)各ソサイエティ/グループ選出の編集委員会関係者 各1名
ハ)その他有識者(弁護士、弁理士等)
(任 務)
第3条 委員長は、会務を主宰する。
2.幹事は、会務の運営に関し、委員長を補佐する。
(委 嘱)
第4条 委員長・幹事は編集理事がこれにあたる。委員は、委員長の推薦により、会長が委嘱する。
(任 期)
第5条 任期は2年とする。ただし、第2条4.項ハ)による委員の重任は妨げない。
2.第2条4項イ)、ロ)の委員は、ソサイエティ/グループとの連絡・調整を図り、
継続性をもたせるため各ソサイエティ/グループにおいて半数交代とする。
(取扱う事項)
第6条 本委員会は、その目的を遂行するために次の業務を取り扱う。
イ)本会が保有する編集著作物及び個別の著作物にかかわる著作権の取扱
いに関する事項
ロ)著作権法の改訂に伴う本会著作権規程の変更に関する事項
ハ)その他の著作権に関する事項
(部 会)
第7条 本委員会は、必要に応じて以下の部会を設置し、調査・検討を行う。
イ)検討・承認部会(本会著作権規程変更、新規事項への対応等の原案作成)
ロ)調査・実務部会(著作権法の改定、著作権の動向等の調査)
(経 費)
第8条 本委員会の経費は、本部会計をもって支弁する。
(その他)
第9条 本規程は、平成15年5月20日から施行する。
なお、本規程の改訂は、 理事会の承認を受けるものとする。