(1)原則電子メールで審議し承認とする事項
(2)原則ソサイエティ執行委員会で優先審議する事項
(1)審議メンバー
審議メンバーは会長、次期会長、副会長、ソサイエティ編集長・副編集長、和論/英論編集委員長・編集副委員長、和文マガジン編集委員長・編集副委員長、研専運営会議議長(兼副会長)・副議長、執行委員会常任幹事、各研究専門委員会委員長、時限研究専門委員会委員長とする。 上記委員が不在の場合、委任を受けた代理人が投票することができる。なお投票時にはその旨をメールに明記すること。 投票権は各自1票の記名投票とする。
(2)処理手順
起案内容を電子メール審議可能な文書形式で作成したファイルを、総務幹事宛に送付する。審議内容によっては、起案者から担当幹事を経由する場合もある。 総務幹事は審議内容に基づき、所定の手続に従い電子メール審議依頼を行う。 研究専門委員会委員長、時限研究専門委員会委員長宛と同時に、写しとして各研究専門委員会幹事にも審議内容を送付し、審議採決の回収率の向上を図る。 内容により、以下の3つの処理手順に従い審議を行う。 審議は、審議期間を設けず即承認、保留、否決の採決を行うことを原則とするが、審議内容によっては、1週間程度の審議期間を設け、内容についての審議を電子メールを通じて行い、その後採決を行う。ただし1週間程度の審議期間中における審議内容によっては、起案者に内容の修正を求めることがある。
(3)採決規定
過半数の投票をもって電子メール審議投票を有効とする。 有効投票数の過半数をもって審議内容は承認されたとする。
(4)審議結果の報告
(5)本規定の改定