通信ソサイエティ電子メール審議の規定
(平成10年6月制定、平成14年9月11日改訂、平成17年3月23日改訂・5月28日施行、平成18年7月28日改正)
 
審議の内容

 (1)原則電子メールで審議し承認とする事項


次期会長選挙
メール審議メンバーに関する規定の改定



通ソ電子メール審議規定
通信ソサイエティ活動功労感謝状規定および功労者選定手続
通信ソサイエティ・フェロー推薦委員会およびフェロー候補者選出規定の改定

その他(執行委員会にて必要と認められたもの)

 (2)原則ソサイエティ執行委員会で優先審議する事項


ソサイエティ全体に係わる事項
事業計画、企画関連
組織の変更
他ソサイエティと関連する事項 等

 

審議の方法

 (1)審議メンバー


審議メンバーは会長、次期会長、副会長、ソサイエティ編集長・副編集長、和論/英論編集委員長・編集副委員長、和文マガジン編集委員長・編集副委員長、研専運営会議議長(兼副会長)・副議長、執行委員会常任幹事、各研究専門委員会委員長、時限研究専門委員会委員長とする。
上記委員が不在の場合、委任を受けた代理人が投票することができる。なお投票時にはその旨をメールに明記すること。
投票権は各自1票の記名投票とする。

 (2)処理手順


起案内容を電子メール審議可能な文書形式で作成したファイルを、総務幹事宛に送付する。審議内容によっては、起案者から担当幹事を経由する場合もある。
総務幹事は審議内容に基づき、所定の手続に従い電子メール審議依頼を行う。
研究専門委員会委員長、時限研究専門委員会委員長宛と同時に、写しとして各研究専門委員会幹事にも審議内容を送付し、審議採決の回収率の向上を図る。
内容により、以下の3つの処理手順に従い審議を行う。
審議は、審議期間を設けず即承認、保留、否決の採決を行うことを原則とするが、審議内容によっては、1週間程度の審議期間を設け、内容についての審議を電子メールを通じて行い、その後採決を行う。ただし1週間程度の審議期間中における審議内容によっては、起案者に内容の修正を求めることがある。

 (3)採決規定


過半数の投票をもって電子メール審議投票を有効とする。
有効投票数の過半数をもって審議内容は承認されたとする。

 (4)審議結果の報告


総務幹事は審議結果をメール審議メンバーに報告する。
また審議結果は起案者に対し、所定の手続により報告する。
総務幹事は、ソサイエティ執行委員会にて、電子メール審議結果の状況について報告を行う。

 (5)本規定の改定


本規定の改定は、メール審議にて承認を得るものとする。

−以上−