通信ソサイエティ国際会議処理要領
(平成10年3月27日制定,平成12年3月30日改訂,平成17年5月26日改訂)


本要領は,本会国際会議開催要綱の定めに従い,本会通信ソサイエティ(本会通信ソサイエティ内の研究専門委員会等も含む)が関与する全ての国際会議に関する諸手続きを規定している.

1.開催形式

1.1 国際会議は,数ケ国以上の人が集まって開催し,プログラム委員会などに外国の委員を含むなど,企画・実行が国際会議として位置づけられたものである.

1.2

国際会議を開催できる本ソサイエティの組織

(1)
本ソサイエティ
(2)
研究専門委員会
(3)

学術研究集会

1.3



関与の程度

国際会議の開催を計画するもの(以下,実行組織と称す)は,国際会議計画趣意書(様式1)の申請に基づき,国際会議に関与する本会の組織(以下関与母体と呼ぶ)の関与の程度により,下記のいずれかの開催形態にて,国際会議を開催することができる.また,英文標記は原則として下記のとおりとする.

(1) 主催(sponsored by)開催母体が関与母体単独の場合に主催とする.また,実行上のすべての責任は実行組織にあるものとする.

(2) 共同主催(cosponsored by)開催母体が共同の場合に共同主催とする.また,実行上のすべての責任は実行組織にあるものとする.なお,共同分担の度合いに応じて主格あるいは同格等に区分される場合や責任分担率で区分される場合もある.

(3) 協催(in participation withまたはtechnically (co)sponsored by)関与母体が会議開催の実行上のすべての責務を負わず,実行組織などへの委員の派遣,論文関係の業務の分担を行う等の場合とする.

(4)

協賛または後援(in cooperation with)関与母体が会議開催の実行上のすべての責務を負わず,開催案内を会員に周知するなどの点で協力する場合とする.

ただし,標記については通信ソサイエティの呼称と混乱・矛盾を生じない限りにおいて,提案元の表現を用いる場合がある.

1.4 関与母体

(1) 本ソサイエティとするもの.
原則として下記のいずれかに該当する場合.

 
a) 過去の主な開催団体が本ソサイエティもしくはそれ相当であり,今後,継続的に開催されるもの.
b) 本ソサイエティが企画するもの.
c) 本ソサイエティに属する研究専門委員会が共同で開催するもの.ただし,研究専門委員会を関与母体とすることもできる.
d) その他特にソサイティ執行委員会等で承認したもの.

(2) 研究専門委員会とするもの.
研究専門委員会単独で開催するもの.

(3) 学術研究集会とするもの.
学術研究集会単独で開催するもの.

1.5  開催形式の名称 関与の程度および関与母体により,国際会議の開催形式は下表のとおりである.ただし,協賛は後援と称することができる.

通信ソサイエティ主催 研究専門委員会主催 学術研究集会主催
通信ソサイエティ共同主催 研究専門委員会共同主催 学術研究集会共同主催
通信ソサイエティ協催 研究専門委員会協催 学術研究集会協催
通信ソサイエティ協賛 研究専門委員会協賛 学術研究集会協賛

 

2.処理手順

2.1

国際会議の実行組織は,1.3項に定める開催形態にて国際会議を開催するにあたり,本ソサイエティ執行委員会の承認を得ることとする.

2.2 実行組織は本ソサイエティ会長宛の国際会議計画趣意書(様式1)を本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)へ提出する.本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)は提出された国際会議計画趣意書を研専運営会議へ通知するとともに本ソサイエティ執行委員会での審議を開始する.

2.3 本ソサイエティ執行委員会は,当該国際会議の学術的妥当性,同種の国際会議との重複の有無,関与母体,財政面での妥当性等,を考慮し開催の可否の判断を行う.

2.4 本ソサイエティ会長は必要に応じ,本ソサイエティ執行委員会を通じて当該国際会議開催の可否を研専運営会議に諮問することができる.その場合において,研専運営会議は,当該国際会議の妥当性を審議し,開催の可否を本ソサイエティ執行委員会に答申する.

2.5 本ソサイエティ執行委員会において当該国際会議の開催が不可と判断された場合,速やかに当該実行組織に本ソサイエティ会長名で回答する.

2.6 本ソサイエティ執行委員会において当該国際会議の開催が可と判断された場合,当該国際会議おける本ソサイエティの関与について1.3項の中から選択し,その結果を当該実行組織に本ソサイエティ会長名で回答する.(当該国際会議運営委員会の設置期間は最長10年以内)

2.7 以下の場合((a)または(b)の場合)には当該国際会議を小規模国際会議と定義することができ,5項により処理することができる.

(a)
以下の条件を全て満たす場合

(1)予算規模が3000万円未満.
(2)外部からの財政援助が個人からの寄付または公的機関からの助成に限られる.

(b)
本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)が当該国際会議を小規模であると判断した場合.

 

3.1.3項に定める関与の程度が主催,または共同主催の場合

3.0.1

開催を決定した国際会議は,組織委員会を発足させるものとする.

3.0.2 組織委員会の委員長(または本ソサイエティを代表する責任者)は,必要に応じて,本ソサイエティ会長が委嘱する.

3.0.3 国際会議の準備運営にあたり,基本的事項の変更は本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)に報告する.また,必要に応じ,本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)を経て本ソサイエティ執行委員会に報告する.

3.0.4 組織委員会は当該国際会議終了後,速やかに開催結果を本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)へ報告し,承認を受けた後,解散する.

3.0.5 会誌への報告掲載は,会誌編集委員会の取り決めに従う.

3.0.6 国際会議終了後,資料等は本会事務局が引き継ぎ,10年間保管するものとする.


3.1 国際会議国内委員会の設置

3.1.1 以下のいずれかに該当する場合に限り,国際会議国内委員会を設置して,当該国際会議に関する連絡準備機関とすることができる.

(1)
国際的な常設国際会議運営組織があり,本会代表がその一員として加わっているもの.

(2)
複数の国において持回り開催し,数年以内に再び日本における開催が予想されるもの.

(3)
日本において数年以内の周期で定期的に開催することを予定しているもの.

3.1.2 国際会議国内委員会の設置の可否の決定は,関与の程度による主催または共同主催の可否を決する処理手順に準ずる.

3.1.3 国際会議国内委員会の委員長等は本ソサイエティ会長が必要に応じて委嘱する.

3.1.4 国際会議国内委員会の存続期間が複数年度にわたるときは,年度毎に経過報告書ならびに次年度の活動計画書を本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)に報告する.

3.1.5 国際会議国内委員会がその役割を終了したときは速やかに解散する.


3.2 組織委員会の経理および事務処理等

3.2.1 国際会議の組織委員会および国内委員会における事務処理は以下による.

(1)
寄付金,経理金経理は独立採算とし,予算および決算について本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)を経て本ソサイエティ執行委員会の承認を得るものとする.

(2)
経理については,国際会議開催計画の時点から公認会計士の指導のもとに執行するものとし,消費税,源泉徴収等についても遺漏のないように事務処理を行うものとする.

(3)
準備運営にあたり,必要な場合には別に定める通ソ国際交流活動資金運用規定に基づき,準備金を融資することができる.

(4)
寄付金の募集は国際会議事務局が寄付金払込口座を設定して行うことを原則とする.

(5)
法人税法に定める指定寄付金の申請手続き等は組織委員会が行うものとする.

(6)
決算書類等は監査を受け,承認を得るものとする.

(7)
本ソサイエティでは,別途本ソサイエティ執行委員会により定める予算に基づき運営資金を補助することができる.


3.3

剰余金の処置

(1)
組織委員会解散時に剰余金が生じた場合は次による.

a) 指定寄付金の指定を受けたときは,財務大臣の指示に従うものとする.

b) 指定寄付金の指定を受けなかったときは,事前に決定された分担率に従い(分担率は原則対等とし,責任分担率と財務分担率は等しいとする),関与母体の責任分担率に応じた額の30%を名義借用料として本ソサイエティが受け入れるものとする.

(2)

本ソサイエティからの補助金については,実際に補助を受けた金額を限度として,本ソサイエティへ返還する.

 

4.1.3項に定める関与の程度が協催,協賛または後援等の場合
4.1 経過および結果の報告

4.1.1 会誌への報告掲載は,会誌編集委員会の取り決めに従うものとする.

4.1.2

実行組織が解散するときは,最終報告書を本ソサイエティ執行委員会に提出し,本ソサイエティ執行委員会が研専連絡会議へ報告するものとする.

 

5.小規模国際会議の場合
5.1 関与の程度について1.3の項と同じとする.

5.2 経理および事務処理等
本ソサイエティが主催および共同主催する小規模国際会議の組織委員会の経理および事務処理は次のように行うものとする.

5.2.1 小規模国際会議の組織委員会の運営に必要な経費は原則として独立採算により賄うものとする.収入は参加費および資料売上費等をあて,研究助成団体および個人以外の寄付はこれを募ってはならない.

5.2.2 組織委員会の解散時に関与母体に帰する剰余金が生じた場合は,原則として本ソサイエティに寄付するものとする.

5.2.3 本組織委員会の運営に伴う事務処理は組織委員会がその責任において行う.

5.2.4 その他は必要に応じ本ソサイエティ執行委員会の指示に従うものとする.

5.2.5 本ソサイエティでは,別途本ソサイエティ執行委員会により定める予算に基づき運営資金を補助することができる.

5.3 経過および結果の報告

5.3.1 組織委員会が複数年度にわたり継続するときは,年度毎に経過報告書,会計報告書ならびに次年度の活動報告書を,本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)に提出するものとする.また必要に応じて本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)は以上の報告書を本ソサイエティ執行委員会に報告することができる.

5.3.2 開催報告の会誌への掲載は,会誌編集委員会の取り決めに従うものとする.

5.3.3

組織委員会が解散するときは,最終報告書(決算報告書を含む)を本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)に提出するものとする.

 

6.その他
6.1 他の法令等に関する注意 国内外で開催される会議については,各国の国内法,外為法及び知的所有権法に遵守すること.

6.2 著作権等の扱い

a)
著作権は会誌,論文誌と同様に取扱う.

b)
転載,翻訳等の取扱いは,本会の取り決めに従うものとする.
ただし,本ソサイエティが共同主催または協催の場合には,国際会議の実行組織が事前に他の開催団体と協議を行い,著作権の取り扱いを明確にする取り決めを作成する.

6.3 国際会議予定表の周知 本ソサエティが主催,共同主催,協催,協賛または後援等する国際会議および会誌会告欄に紹介した国内外で開催される国際会議等については,適時号の会告欄に予定表をまとめて掲載して会員に周知する.

6.4 論文集の処置 論文集に余部が生じた場合は,必要に応じて本ソサイエティ事務局が引き継ぎ,販売し本ソサエティの雑収入とすることができる.

6.5 本要領は,平成10年3月1日から実施する.

 

 

© 2005-2007, IEICE, All rights reserved.