| 2.1 |
全ての開催形態に共通する処理 |
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2.1.1
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国際会議の実行組織は、1.2節に定める開催形態にて国際会議を開催するにあたり、以下の処理により本ソサイエティ執行
委員会の承認を得ることとする。なお、計画する国際会議が助成金や寄付金等を募る場合には、出来るだけ速やかに(開催予定時期の2年前を目安)この処理を
進めることとする。
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| 2.1.2 |
国際会議の実行組織は、本ソサイエティ会長宛の国際会議計画趣意書【様式1】
[※通信ソサイエティ作成]を使用し、会議で扱う技術分野等を記載した会議内容説明[※任意様式]および必要書類[※【様式1】内で指示]を添付)を、本
ソサイエティ国際委員長へ提出する。本ソサイエティ国際委員会は、提出された国際会議計画趣意書の内容の確認・精査を行なうとともに、関与母体の種別およ
びその他の条件に応じて、当該国際会議開催の可否の判断、研専運営会議への通知、本ソサイエティ執行委員会への審議付議を行なう。
なお、1.2節に記載の通信ソサイエティ国際活動資金を利用した補助を受ける場合は、補助の決定金額を国際会議計画趣意書において記載すること。但し、補助の決定前に国際会議計画趣意書を提出する場合は、補助の予定金額(申請金額)を記載すること。
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| 2.1.3 |
本ソサイエティ執行委員会は、審議付議された当該国際会議の学術的妥当性、同種の国際会議との重複の有無、関与母体、財政面での妥当性等を考慮し、開催の可否の判断を行う。
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| 2.1.4 |
本ソサイエティ会長は必要に応じ、本ソサイエティ執行委員会を通じて当該国際会議開催の可否を研専運営会議に諮問することができる。その場合において、研専運営会議は、当該国際会議の妥当性を審議し、開催の可否を本ソサイエティ執行委員会に答申する。
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| 2.1.5 |
当該国際会議が以下の条件を全て満たす場合は、研専運営会議において国際会議開催の可否を審議し、承認することができる。
(1) 関与母体を「研究専門委員会」とするもの。
(2) 開催形態が財務責任を伴わない「協催」または「協賛(後援)」であるもの。
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| 2.1.6 |
当該国際会議が以下の条件を全て満たす場合は、本ソサイエティ国際委員会により国際会議開催の可否を審議し、承認することができる。
(1) 過去に「通信ソサイエティ」が関与母体であったもの。
(2) 開催形態が財務責任を伴わない「協催」または「協賛(後援)」であるもの。
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| 2.1.7 |
本ソサイエティ執行委員会(または研専運営会議、本ソサイエティ国際委員会)において当該国際会議の開催が不可と判断された場合、その旨、速やかに当該実行組織へ本ソサイエティ会長名で本ソサイエティ国際委員長より回答する。
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2.1.8 |
本ソサイエティ執行委員会(または研専運営会議、本ソサイエティ国際委員会)において当該国際会議の開催が可と判断、承
認された場合、その旨を、当該国際会議に対して承認された開催形態(1.2節の中から選択)、当該国際会議の計画趣意書に対して追記・修正を要する事項
(承認の条件となった事項)とともに、当該実行組織へ本ソサイエティ会長名で本ソサイエティ国際委員長より回答する。当該回答を受けた当該実行組織は、承
認開催形態、追記・修正事項(ある場合)を反映した当該国際会議の計画趣意書最終版を速やかに本ソサイエティ国際委員長へ提出する。提出された計画趣意書
最終版は、本ソサイエティ国際委員会において内容を確認した後、本ソサイエティ事務局へ引き渡しの上、保管するとともに、本ソサイエティの財務責任を伴う
国際会議の計画趣意書最終版については、さらに、その写しを本ソサイエティ財務幹事へ送付する。
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2.1.9 |
国際会議の予算、決算については、2.1.5節に対応する国際会議は研専運営会議が、2.1.5節に対応するもの以外は
3.3節の国内委員会分を含めて本ソサイエティ財務幹事が、年度単位のとりまとめを行い、本ソサイエティ執行委員会へ報告するものとする。なお、適正規模
の予算策定のため、国際会議計画趣意書または国内委員会設立趣意書が未提出の案件を含めて関係者に調査をお願いする場合がある。
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| 2.1.10 |
本ソサイエティが主催、共同主催、協催、協賛または後援することを決定した国際会議については、本ソサイエティのホームページに開催予定を掲載するとともに、適時号の学会誌会告欄および本ソサイエティ英文ニュースレーターに開催予定をまとめて掲載し、会員に周知する。 |
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| 2.2 |
開催形態が「主催」または「共同主催」の場合の処理 |
| 2.2.1 |
開催を決定した国際会議は、企画・運営・管理を実施する実行組織の国内の委員
会として、本ソサイエティ内に実行委員会を発足させるものとする。なお、必要により
準備委員会等を事前に発足させることができる。
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| 2.2.2 |
2.2.1 節に記載の本ソサイエティ内の実行委員会又は準備委員会等(以下「内部実行委員会」という。)の委員長
(または本ソサイエティを代表する責任者)は、必要に応じて、本ソサイエティ会長が委嘱する。
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| 2.2.3 |
内部実行委員会における事務処理は以下によるものとする。 |
(1) |
国際会議の準備運営に際し、開催計画の基本的事項に変更が生じた場合には、その都度、内部実行委員会が当該変更について
本ソサイエティ国際委員長に対して報告を行い、本ソサイエティ国際委員会は必要に応じて、当該変更について本ソサイエティ執行委員会に
報告する。
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(2) |
「共同主催」の場合、内部実行委員会は事前に他の開催団体と協議の上、会議開催に伴うあらゆる責務の責任分担率を明記した
覚え書きを取り交わすものとする。
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(3) |
著作権の取扱いについては2.4節による。また、ソサイエティ名義使用については2.2.4節による。
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(4) |
内部実行委員会は、当該国際会議に関する実務を開始してから、当該国際会議が終了し最終決算を実施するまでの間、
半年に1回程度の運営に係わる会議の議事録や稟議書などを書面で保管しておき、会計年度毎に、収支予算書、収支決算見込報告書、
収支決算報告書及び運営資金の預け入れ・払い出しを行なった預金通帳のコピー、活動見込報告書及び活動報告書を本ソサイエティ
財務幹事並びに本ソサイエティ事務局へ提出する。
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(5) |
内部実行委員会は当該国際会議終了後、可能な限り速やかに実施報告書(「事業報告書」「決算報告書」)を本ソサイエティ
国際委員長へ提出する。本ソサイエティ国際委員会は、提出された実施報告書の内容から、当該国際会議が計画趣意書に基づき
適切に履行されたかを確認した後、本ソサイエティ執行委員会へ実施報告する。併せて、確認済みの実施報告書を本ソサイエティ
事務局へ引き渡すとともに、その写しを本ソサイエティ財務幹事へ送付する。また、内部実行委員会は、当該国際会議の
「発行物(予稿集・出版物等)」、「著作権譲渡書」、「アンケート回答[※通信ソサイエティ作成からの依頼があった場合]」、
を本ソサイエティ事務局へ提出する。これらは趣意書で合意した最終決算年度内に完了するように実施する。 |
(6) |
当該国際会議終了後、本学会会誌の国際会議欄への実施報告の掲載は、会誌編集委員会の取決めに従うものとする。
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| 2.2.4 |
本ソサイエティが主催又は共同主催する国際会議の場合には、国際会議開催の責務を負うことを
明確にするため、本ソサイエティの名義を使用しなければならない。 |
| 2.2.5 |
内部実行委員会は国際会議の企画・運営にあたって自立して運営・
管理し、財務的に独立採算とする。また、国際会議終了後の余剰金の扱いは以下によるも
のとする。 |
(1) |
国際会議終了後の余剰金は、全ての額(共同主催の場合は、本ソサイエティの責任分担率を乗じた額)
を本ソサイエティ会計に計上する。
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(2) |
継続的に開催する国際会議の場合、内部実行委員会は国際会議終了後に3.節に定める
国内委員会を本ソサイエティ内に設置し、(1)の本ソサイエティ会計に計上された余剰金の70%までの額を将来の国際会議開催の原資
として優先的に活用することができる。(当該剰余金は、本学会の「国際会議・研究会等活性化基金口」において管理する。)
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(3) |
既に国内委員会が設置されていて、国際会議を開催・終了した場合の剰余金は、3.3節に従って処理する。
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| 2.2.6 |
内部実行委員会における運営資金の管理は以下によるものとする。 |
(1) |
国際会議の内部実行委員会は、国際会議事務局を設置して予算及び決算等の実務上の会計処理を行う。また、内部実行委員会は、運営資金を預ける
法人名義の金融機関預金通帳(電子情報通信学会○○国際会議○○委員会 代表○○など)と請求書や領収証との整合ができるよう整理・管理する |
(2) |
予算及び決算については、国際会議の内部実行委員会が実行上の責務を負うこととする。その際、公認会計士等の監査を受けることが望ましい。交付金・
補助金・募金などを学術研究団体、官公庁等の公共団体あるいは産業関係団体等から受け、その団体から報告の要請がある場合には、公認会計士の監査を受ける
必要があるかを内部実行委員会が確認する。 |
(3) |
決算後の税務処理については、「主催」、「共同主催」の国際会議の「国際会議活動収入」、「国際会議活動費」、「国際会議繰入収入(=前期繰
越金)」のすべてを本ソサイエティ会計に計上することにより、最終的に本学会の基本会計全体の税務処理として実施する。ここで、「国際会議繰入収入(=前
期繰越金)」とは、前回以前の国際会議開催後の剰余金のうち、今回及び次回以降の国際会議開催のために実行組織が使用できる繰越金を意味する。なお、謝
礼・交通費等の源泉課税対象となる費用については、内部実行委員会において別途計上・処理する。 |
(4) |
決算による当該国際会議の剰余金は、本ソサイエティ会計に計上されるが、その一部は当該国際会議の運営資金として考慮される(2.2.5節(2)参照)。
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(5) |
国際会議の開催に伴って論文賞等の賞金授与を行なう場合は、当該賞金に対する規定を原則定めることとする。
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(6) |
本ソサイエティ国際委員長は、国際会議実施報告書の予算及び決算を必要により調査を行った上でこれを了承し、その旨を本ソサイエティ執行委員会に報告するものとする。
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| 2.2.7 |
実行委員会は当該国際会議の実施報告後、本ソサイエティ国際委員長の承認を受け、解散する。 |
| 2.3 |
開催形態が「協催」、「協賛または後援」の場合の処理 |
| 2.3.1 |
当該国際会議終了後、実行組織は、速やかに実施報告書を本ソサイエティ国際委員長に提出する。本ソサイエティ国際委員会は、提出された
実施報告書の内容の確認を行なうとともに、関与母体の種別およびその他の条件に応じて、本ソサイエティ執行委員会または研専運営会議へ報告するものとす
る。 |
| 2.3.2 |
当該国際会議終了後、本学会会誌の国際会議欄への実施報告掲載は、会誌編集委員会の取り決めに従うものとする。 |
| 2.4 |
著作権等の扱い |
| 2.4.1 |
開催形態が「主催」の場合、著作権および複写、翻訳等の取扱いは、本学会著作権規程に準拠するものとする。 |
| 2.4.2 |
開催形態が「共同主催」の場合、国際会議の実行組織が事前に他の開催団体と協議を行い、著作権の取扱いを明確にする取決めを作成するものとする。
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| 2.4.3 |
著作権の取扱いについては、論文募集等で事前に著者への周知を行うものとする。また、論文の著者へは著作権譲渡書の提出を求めるものとする。 |
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