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3.0.1
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開催を決定した国際会議は,組織委員会を発足させるものとする.
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| 3.0.2 |
組織委員会の委員長(または本ソサイエティを代表する責任者)は,必要に応じて,本ソサイエティ会長が委嘱する.
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| 3.0.3 |
国際会議の準備運営にあたり,基本的事項の変更は本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)に報告する.また,必要に応じ,本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)を経て本ソサイエティ執行委員会に報告する.
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| 3.0.4 |
組織委員会は当該国際会議終了後,速やかに開催結果を本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)へ報告し,承認を受けた後,解散する.
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| 3.0.5 |
会誌への報告掲載は,会誌編集委員会の取り決めに従う.
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| 3.0.6 |
国際会議終了後,資料等は本会事務局が引き継ぎ,10年間保管するものとする.
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3.1 国際会議国内委員会の設置
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| 3.1.1 |
以下のいずれかに該当する場合に限り,国際会議国内委員会を設置して,当該国際会議に関する連絡準備機関とすることができる.
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(1)
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国際的な常設国際会議運営組織があり,本会代表がその一員として加わっているもの.
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(2)
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複数の国において持回り開催し,数年以内に再び日本における開催が予想されるもの.
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(3)
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日本において数年以内の周期で定期的に開催することを予定しているもの.
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| 3.1.2 |
国際会議国内委員会の設置の可否の決定は,関与の程度による主催または共同主催の可否を決する処理手順に準ずる.
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| 3.1.3 |
国際会議国内委員会の委員長等は本ソサイエティ会長が必要に応じて委嘱する.
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| 3.1.4 |
国際会議国内委員会の存続期間が複数年度にわたるときは,年度毎に経過報告書ならびに次年度の活動計画書を本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)に報告する.
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| 3.1.5 |
国際会議国内委員会がその役割を終了したときは速やかに解散する.
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| 3.2 |
組織委員会の経理および事務処理等
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| 3.2.1 |
国際会議の組織委員会および国内委員会における事務処理は以下による.
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(1)
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寄付金,経理金経理は独立採算とし,予算および決算について本ソサイエティ副会長(会員サービス,財務担当)を経て本ソサイエティ執行委員会の承認を得るものとする.
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(2)
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経理については,国際会議開催計画の時点から公認会計士の指導のもとに執行するものとし,消費税,源泉徴収等についても遺漏のないように事務処理を行うものとする.
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(3)
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準備運営にあたり,必要な場合には別に定める通ソ国際交流活動資金運用規定に基づき,準備金を融資することができる.
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(4)
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寄付金の募集は国際会議事務局が寄付金払込口座を設定して行うことを原則とする.
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(5)
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法人税法に定める指定寄付金の申請手続き等は組織委員会が行うものとする.
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(6)
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決算書類等は監査を受け,承認を得るものとする.
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(7)
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本ソサイエティでは,別途本ソサイエティ執行委員会により定める予算に基づき運営資金を補助することができる.
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3.3
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剰余金の処置
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(1)
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組織委員会解散時に剰余金が生じた場合は次による.
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| a) |
指定寄付金の指定を受けたときは,財務大臣の指示に従うものとする.
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| b) |
指定寄付金の指定を受けなかったときは,事前に決定された分担率に従い(分担率は原則対等とし,責任分担率と財務分担率は等しいとする),関与母体の責任分担率に応じた額の30%を名義借用料として本ソサイエティが受け入れるものとする.
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(2)
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本ソサイエティからの補助金については,実際に補助を受けた金額を限度として,本ソサイエティへ返還する.
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