IHC選奨規定


平成24年9月5日制定



情報ハイディング及びその評価基準委員会における賞の選定は,本規程によって行う.



第1条

本賞は,情報ハイディング及びその評価基準委員会が主催する電子透かしコンテストにおいて,優れた方式を発表した者の表彰または奨励を行うものである.

第2条

選奨の種類は次のとおりとする.

(a) 高品質賞

(b) 高耐性賞

(c) 特別賞

第3条

前条の各賞候補者の選定は,情報ハイディング及びその評価基準委員会委員長,各グループ主査,同幹事,同専門委員(以下,賞選定委員と呼ぶ)により構成される賞選定委員会が行う.また, 情報ハイディング及びその評価基準委員会委員長を賞選定委員長とする.

第4条

第2条の受賞者は,賞選定委員長の情報ハイディング及びその評価基準委員会への報告により決定する.

第5条

選奨の賞状等の授与は,選考後の研究会,その他適当な機会に行う.授与式については,別にこれを定める.

第6条

第4条による受賞者の決定がなされた時は,受賞者の氏名,業績の内容等を情報ハイディング及びその評価基準委員会ホームページにてすみやかに公表する.

第7条

第2条(a)に示す高品質賞の対象者は,情報ハイディング及びその評価基準委員会が開催する電子透かしコンテストに期限内に応募した者であって,その受賞者は応募者の中で評価基準を超える最もよい品質を実現した者とする.

第8条

第2条(b)に示す高耐性賞の対象者は,情報ハイディング及びその評価基準委員会が開催する電子透かしコンテストに期限内に応募した者であって,その受賞者は応募者の中で評価基準を超える最も強い耐性を実現した者とする.

第9条

第2条(c)に示す特別賞の対象者は,情報ハイディング及びその評価基準委員会が開催する電子透かしコンテストに期限内に応募した者であって,第2条(a)(b)以外で,特に優れた点が認められた者とする.

第10条

第2条(a)(b)は賞状及び賞金とする.賞金は各賞毎に3万円とする.また,第2条(c)は賞状と賞金1万円する.

第11条

この規程による選定手続きを変更する場合は情報ハイディング及びその評価基準委員会の議決を経ることを要する.

附則

本規程は,IHC委員会のWeb等で公開する.




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