2006.11.01 |
第1条 申込み |
社団法人 電子情報通信学会(以下「本会」と称する)の会員(個人会員)は本人の希望によりCPD登録会員となることが出来ます。申し込みは本会が定めた様式により書面(郵送)またはメールにより行って下さい。 |
第2条 登録料 |
本会の会員は無料でCPD会員登録を行うことが出来ます。 |
第3条 利用可能サービス |
CPD登録会員は以下のサービスを利用することが出来ます。 第1項 利用者本人のCPD記録を、本会が定めるアクティビティポイント数について本会のデータベースに登録することが出来ます。(無料) 第2項 本会が登録したCPD記録及び利用者本人が登録したCPD記録をインターネットから確認することが出来ます。(無料) 第3項 利用者本人の申請によりCPD記録の登録証明書の発行を学会より有料で受けることが出来ます。発行は1回に付き**円です。 |
第4条 CPD登録会員の確認 |
本会が主催、又は協賛する会合、講演会等で本会がCPDポイントを発行するとき、本会は本人確認を求めることがあります。他人が代行する等、不正が判明した場合、利用できるサービスを停止することがあります。 |
第5条 誤記の修正 |
第1項 利用者本人の申請により、本会が登録したCPD記録に誤りがあると認められた場合、速やかに記録の修正を行います。 第2項 本会が登録したCPD記録に誤りを発見した場合は、本会は利用者本人の同意を得ないで記録の修正を行います。 第3項 利用者本人が、本人の登録したCPD記録に誤りを発見した場合は、利用者本人は本会の同意を得ないで記録の修正を行うことが出来ます。 |
第6条 内容監査 |
本会は、登録されたCPD記録について監査を実施することがあります。この場合、利用者に対し、エビデンスの提示を求めることがありますので、講演会等参加記録や定期購読雑誌購入記録等を保管下さい。 |
第7条 登録証明書 |
利用者本人より、登録証明書の発行依頼が行われた場合、本会は登録されたCPD記録の内容確認を行い、登録証明書を発行します。その際、利用者に対し、CPD記録内容のエビデンスの提出を求めることがあります。登録証明書の発行後、登録記録内容は固定され、以後の修正は出来なくなります。 |
第8条 利用資格の停止 |
第1項 本会の正会員または学生会員の資格を失った場合、利用できるサービスを停止します。但し、本会非会員の登録申し込み(有料)を行えば非会員としてCPD記録を継続できます。 第2項 第6条または第7条における登録記録内容の確認に当って疑義が発生した場合、利用できるサービスを停止することがあります。第5条による誤記の修正を行った場合、サービスの停止を解除できるものとします。 |
第9条 記録の開示 |
第1項 本会は登録されたCPD記録について本人の同意無く第3者へ開示または提供することは致しません。 第2項 本会は本システムの利用状況や運用状況等の確認のため、登録されたCPD記録の統計的データを利用、開示することが出来るものとします。但し、母集団の数が10件以下の場合は、統計的データでも開示することはありません。 第3項 登録記録内容は、以下の条項のいずれかに該当する時、開示出来るものとします。 (1) 登録記録内容に疑義が指摘され、且つ利用者本人が誠意ある対応を示さなかった場合 (2) 電子情報通信学会が定める倫理綱領に著しく逸脱する行為と認められる場合 いずれの場合も審査委員会を設置し、事実関係を調査します。審査委員会により、内容の開示が至当と判断された場合、記録情報を含む事実関係を開示することが出来るものとします。 |
第10条 解約 |
第1項 本制度の利用を中止したい場合、書面により、利用中止の申し出を行って下さい。 |