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アンテナ・伝播研究専門委員会旅費規程

(平成25年12月12日アンテナ・伝播研究専門委員会制定)
 

第1条(目的)

本規程は,アンテナ・伝播研究専門委員会(以下,AP研と称す)の運営に係る委員会等に委員が出席するために要する旅費に関して,AP研の原則ならびに必要な手続きを定めるものである.

第2条(原則)

原則として旅費は支給しない.電子情報通信学会の会員は学会活動のための旅費について所属機関から支給されるように努力しなければならない.

2.前項にも関わらず,所属機関から旅費が支給されない場合で,第3条あるいは第4条に定める一定の条件を満たし,かつ第6条記載の手続きに則りAP研委員長の承認を得た場合にのみ,旅費として交通費等を支給することができる.

第3条(交通費支給対象)

以下のア項aからc記載のいずれかの委員会に出席し,かつイ項aからeの全ての条件を満足する場合を交通費支給対象とする.

ア.支給対象委員会(以下,対象委員会と称す)

a.アンテナ・伝播研究専門委員会(研究発表を除く)

b.アンテナ・伝播研究専門委員会 各種委員会及び拡大執行委員会(研究発表を除く)

c.AP研が設置する第二種研究会の実行委員会(研究発表を除く)

イ.支給条件

a.第3条ア項記載の対象委員会の委員である場合

b.大学教員など非営利組織に所属する者である場合

c.国内旅行である場合

d.勤務地(無職の場合は住居)から対象会議の開催地までの時間的・経済的に合理的な交通手段による移動距離が100kmを超える場合

e.第3条ア項記載の対象委員会への出席のみを旅行目的としている場合

第4条(宿泊費支給対象)

原則として宿泊費は支給しないが,以下のア項記載の対象委員会に出席し,かつイ項a及びbを満たす場合を宿泊費支給対象とする.

ア.支給対象委員会

 第3条ア項記載の支給対象委員会のいずれかに出席する場合

イ.支給条件

a.第3条イ項記載のaからeの全ての条件を満たす場合

b.会議終了予定時間に出発し飛行機ならびに新幹線などを利用して勤務地へ同日中に戻ること,および会議開催日に勤務地から出発して会議開始時間に到着すること,が物理的に難しい場合で,AP研委員長がこれを必要と認めた場合

第5条(支払い金額)

第3条の交通費は,移動距離100kmを超える支払金額として次のものとする. 原則として電子情報通信学会宛ての証票を必要とする.

ア.原則として勤務地の最寄りの駅から対象会議の開催地の最寄りの駅までの往復運賃相当額(運賃・普通車指定特急または割引航空運賃)とする.また,タクシー利用費用,鉄道各社グリーン料金,ならびに航空各社エコノミー席以外の利用による追加料金は認めない.

イ.東京で会議開催の場合,新幹線利用の旅費は広島ならびに八戸までとし,それ以遠は東京までの全行程を航空機利用の運賃とする.但し,特別の事情が認められる場合は,希望により航空機とする.

ウ.支払額の算出方法は下記のとおりとする.

a.航空機利用に際しては,割引制度を利用した実費航空運賃に,最寄りの駅から空港までの運賃を加えた額とする.

b.新幹線は普通車指定席,それ以外は特急普通車指定席の往復料金とする.

2.第4条の宿泊費は,支払金額として次のものとする.

原則として電子情報通信学会宛ての証票を必要とする.

ア.東京開催の場合,宿泊費として1万円を上限に実費を支給する.

イ.東京以外で開催する場合,宿泊費として8千円を上限に実費を支給する.

第6条 (申請方法・支給手続き)

第2条に基づき旅費の支給を申請する者(以下申請者と称す)は,原則として2週間前までに,別に定める申請書(様式1)を添えてAP研幹事に申請する.

2.前項に基づき申請が出された場合,AP研幹事は予算執行状況を確認し,対象委員会の幹事と相談しながら,速やかに旅費支給の是非ならびに支給金額を検討し,AP研委員長の決裁を仰ぎ,承認を得るものとする.このとき,AP研委員長及びAP研幹事は,予算執行状況に基づき旅費の不支給または減額をすることができる.

3.前記2項に基づきAP研委員長の承認を得た場合には,AP研幹事は支給金額を申請者及び対象委員会の幹事に通知する.

4.申請者は,申請した対象委員会に出席した後,実際に利用した旅費の証票を速やかにAP研幹事に提出するものとする.なお,提出する証票は原則として電子情報通信学会宛てとし,通知された支給金額の範囲のものとする.

5.前記4項に基づき証票が提出された場合,AP研幹事はAP研の予算の中から申請者に対して旅費を支給する.

第7条(報告義務)

第6条に基づく旅費支給を決定・実施した場合,AP研委員長は実施内容をAP研に報告しなければならない.

第8条(予算計上)

第3条ア項に定められた対象委員会の幹事は,第6条に基づき旅費の支給を希望する者の有無を事前に調査し,AP研幹事と連携を取りながら,予めAP研予算に計上できるよう努力しなければならない.

第9条(特別な事情への対応)

上記の規程に含まれない経費が発生した場合や,特別なケースについては,AP研委員長の確認により,その都度対応する.

第10条(規程の改廃)

本規程の改廃は,AP研において審議され,承認を受けるものとする.

(附則) 1.本規程は,平成26年4月1日から施行する.

以上

アンテナ・伝播研究専門委員会旅費支給運用ガイドライン

(平成25年12月12日アンテナ・伝播研究専門委員会制定)
 

1.本運用ガイドラインの趣旨

 本運用ガイドラインは,AP研における旅費支給について,AP研幹事が運用するにあたっての手順を示したものであり,旅費規程において明文化されていない注意点などを記している.

2.旅費支給決定手順

2.1 旅費の申請

対象委員会の委員は旅費が必要な場合,file様式1の旅費申請書(電子メール)により,出席予定の対象委員会が開催される日の2週間前までにAP研幹事へ旅費申請を行う.

2.2 旅費申請の受理

AP研幹事は旅費申請を受理し,旅費規程に基づいて申請内容を確認する.

2.3 旅費申請の審査

AP研幹事は受理した旅費申請に対し支給を行うか否かを,旅費規程に基づいて,特に以下の点を考慮して検討する.

a.申請者は対象委員会の委員であること.

b.対象委員会は,専門委員会,各種委員会,拡大執行委員会,AP研内の全ての第ニ種研究会実行委員会である.第ニ種研究会実行委員会とは,無線端末・アンテナシステム測定技術研究会実行委員会,ワークショップ実行委員会等が該当する.

c.委員とは,委員会の委員長,副委員長,幹事,幹事補佐,委員及び講師(ワークショップ等の実行委員会の場合)を指す.オブザーバ参加の出席者は除外する.

d.申請者は大学教員など非営利組織に所属する者であり,所属機関から支給されるように努力しても支給されない者であること.

e.研究会,総合大会,ソサイエティ大会等での研究発表(連名も含む)など,対象委員会出席以外の目的も有している場合には支給しない.

f.対象委員会の幹事と相談しながら,対象委員会の予算執行状況およびAP研全体の予算執行状況を総合的に確認し,予算額を超えた場合には,基本的には支給は行わない.

g.AP研幹事において判断が困難な場合には,AP研委員長と相談の上,審査を行なう.

2.4 申請の承認

AP研幹事は旅費支給の是非ならびに支給金額の検討結果をAP研委員長に報告し,決裁を仰ぐ.

2.5 旅費証票の受理

申請者が旅費申請した対象会議に出席した後,AP研幹事は申請者から旅費の証票を受け取る.

また,旅費規程に基づいて提出された証票の確認をする.

3.旅費支給手続き

旅費を支給すると決定した場合には,旅費の支給はAP研幹事がAP研主会計より行う.

4.専門委員会への報告

AP研幹事は,旅費の利用状況について専門委員会にAP研委員長名で適宜報告する.

(附則) 1.本運用ガイドラインは,平成26年4月1日から施行する.

以上


添付ファイル: fileAP研旅費申請書.doc 3157件 [詳細]

Last-modified: 2013-12-17 (火) 15:13:41