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5.1 査読の基準 | ||||||||||||
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基本的に,次の4条件について査読を行う.
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信頼性については必須の要件であるが,新規性と有効性についてはいずれかが高ければ採録の対象となる.すなわち,新規性が高い場合は,有効性はさほど高くなくても採録の対象となり,有効性が高い場合は,新規性がさほど高くなくても採録の対象となる. 新規性,有効性の評価では,できるだけ視点を広げて論文の良い点をみつけるようにする.このような観点で評価するときの参考として,新規性,有効性,信頼性に関するチェック項目を設定した.もちろん,これらのチェック項目をひとつでも満たす論文は採録可能であるというわけではない.論文の信頼性を確認したり,新規性,有効性に関する客観的な主張を明確にしたりする際に,参考にして頂きたい. |
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■ 新規性 また,複数の要件において差異が認められる場合には,新規性を総合的に判断して評価を高くする.
■ 有効性 また,複数の要件において差異が認められる場合には,有効性を総合的に判断して評価を高くする.
実務データを用いていなくとも,新規性を主張した部分に適した例題を挙げ,その実行例を基に成果が論理的に示されている.実践的システムへ最新技術を適用した場合に,当該技術を適用したことにより得られた利益が大きかったことが客観的に示されている. (注) システム開発論文でも,学術論文としてふさわしい客観的な主張が含まれていなければ,有効性が高いと判断しない. ■ 信頼性
(注) システム開発論文では,システム構築において方式選択したときに,その方式を選択したこと自身が論文の主題でないならば,選択理由を詳細に述べなくてもよい. ■ 了解性 |
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5.2 採否の判定 | ||||||||||||
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5.3 条件付採録となった場合の手続き | ||||||||||||
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条件付採録と判定された場合は,著者には条件付採録通知とともに編集委員会からの「採録の条件文」が送付される.著者は,当該条件を満足するように原稿を修正するとともに,「条件付採録に対する回答文」を作成し,条件付採録判定通知の日付から60日以内に事務局まで提出するものとする.これを修正原稿と呼ぶ.理由なくして60日を経過した原稿は取り下げとみなし,その後提出された原稿は新規投稿扱いとする.なお,特集号の場合には,修正期間は60日よりも短縮されることがある. |
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5.3.1修正原稿提出方法
この時提出頂いた編集用電子ファイルの形式により編集作業を進める. 掲載料はこの時の編集用電子ファイルの形式を基に決定するので,予めご了承頂きたい. | ||||||||||||
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5.4 著者変更 | ||||||||||||
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著者変更は,原則として認めない.ただし,条件付採録となった原稿の修正過程において著者の増減や順序変更が必要になった場合には,修正原稿提出時に理由書の添付をもって申し出ることができる.著者変更を申し出る場合には,条件付採録に対する回答文中にもその旨を必ず明記するとともに,Copyright Transfer and Article Processing Charge Agreementを再作成し,事務局まで送付すること.送付方法は,スキャンしPDF化したものをメールの添付にて送付,ファックスによる送信,郵送による方法のいずれの手段でも構わない.編集委員会が理由書の内容を妥当と判断した場合には,これを認める.採録決定後の著者変更は認めない. |
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5.5 投稿の取り下げ | ||||||||||||
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投稿の取下げは,編集委員会及び査読委員のボランタリーな貢献を無駄にするので,著者は投稿論文を取り下げるべきではない.しかし,やむをえない理由がある場合には取り下げることができる.投稿を取り下げる場合は,次の手順に従わなければならない.
1.著者は,論文採録通知の前に,以下の情報を記載した取下げ申請書を,スキャンしたPDFのメール添付,もしくはファックスにて事務局に提出しなければならない.
なお,剽窃あるいは二重投稿といった不正な投稿が発見された場合は,投稿の取下げは認められず,規定に基づき罰則を科せられる. |
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5.6 再投稿 | ||||||||||||
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不採録と判定された論文を修正したもの,あるいは条件付採録の判定を受けながら自ら取り下げた論文を修正したものは再投稿できる.前回の査読結果が参照されることを希望する場合は,投稿時に前論文の受付番号を記入すること. |
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5.7 再審請求 | ||||||||||||
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不採録となった原稿について,その判定に異議がある著者は,「異議申し立て」と題する書面をもって理由を明記し,編集委員会に再審を請求することができる. ![]() |
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(a) | 再審請求は,書面によって提出されたもののみを受理する.提出期限は不採録判定通知の日付から60日以内とする.再審請求にあたっては,不採録となった原稿に対する修正・追加は認めない. |
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(b) | 編集委員会において請求の妥当性を審議し,妥当と認められた場合には,不採録となった原稿について再審査読を行う. | |||||||||||
(c) | 再審査読の手続きは通常の査読手続きに準ずる. | |||||||||||
(d) | 同一原稿に関する再審請求は1回限りとする. |
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5.8 投稿原稿進捗状況の確認 | ||||||||||||
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下記URLにて,投稿原稿の進捗状況が確認できる.掲載1か月前には掲載ページ番号も確認できるので利用されたい.
https://review.ieice.org/
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