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電子情報通信学会基礎・境界ソサイエティでは,和文論文誌編集委員会(以下,編集委員会と称す)を設置し,和文論文誌Aを発行している.本論文誌の対象分野は次のとおりである(詳細は,付録F「専門分野分類表」を参照頂きたい). 電気音響,音響一般,騒音,振動,音声,聴覚,超音波,ディジタル信号処理,アナログ信号処理,システムと制御,非線形問題,回路理論,回路解析,VLSI設計技術とCAD,数値計算,数理計画法,アルゴリズムとデータ構造・計算複雑度,グラフとネットワーク,信頼性,保全性,安全性,情報セキュリティ基礎,情報理論,符号理論,通信理論,信号理論基礎,スペクトル拡散技術,移動情報通信・パーソナル通信,高度交通システム(ITS),画像,視覚,コンピュータグラフィックス(CG)基礎,人工知能,ヒューマンコミュニケーション,ニューラルネットワーク及び生物工学,マルチメディア環境技術,情報倫理・情報通信倫理,システム数理と応用,測定・計測,基礎理論 |
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1.1 投稿種別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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和文論文誌A(以降では論文誌という)は,投稿による“論文”,“サーベイ論文”,“レター”と,編集委員会から執筆を依頼する“招待論文”,“解説論文”から構成されている.以下では,これらを “記事”と総称する. 論文は,投稿者自身の研究・開発・検討等の結果をまとめた報告であり,新規性,有効性,信頼性に優れているものである. サーベイ論文は,既存の研究をある視点のもとに体系付け,網羅的にまとめ上げて紹介するものである. レターは更に,“研究速報”,“紙上討論”,“問題提起”及び“訂正”に分類され,それぞれ次の役割を有する.
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1.2 投稿時の注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.2.1 著作権について 本会和文論文誌に掲載されるすべての記事,及び英文論文誌に掲載される英文アブストラクト(以下,これらを再び記事と称す)の著作権及び電子的形態による利用も含めた包括的な著作権は原則として本会に帰属する.ただし,著者(「著作権規程」上の著作者)自身が自著の記事を複製,翻訳,翻案等の形で利用することは差し支えない.しかし,記事あるいはその翻訳の全部あるいは大部分を他の著作物に利用する場合には,その旨を本会(事務局)に申し出るとともに,出典を明記することとする.また,一部分を利用する場合にも,文献あるいは図説の下に出典を明記する. 下記のような特別の事情によって,著作権の本会への帰属が困難である場合には,著者と本会の間で別途協議するので申し出られたい.
以上の方針を了承の上,原稿を作成されたい.なお,詳細については,本会ホームページの「著作権規程」を参照願いたい. 1.2.2 著作権の遵守
1.2.3 二重投稿の禁止 「1.2.2 著作権の遵守」に抵触していなかったとしても,以下の(1)-(4)のいずれかに該当した場合は,これを二重投稿と見なし,厳重に罰する.
なお投稿中とは,当該文献の投稿日から掲載日/不採録通知日/投稿取り下げ日までの期間を指す.ただし,当該の文献すべてが以下の(a)-(f)のいずれかに該当する場合は,例外として二重投稿にはあたらないものとする.
なお,上記(a)-(f)に該当する文献のうち,査読がある文献については,本誌に投稿した論文中で脚注や参考文献の形で引用すること. 1.2.4 二重投稿に対する罰則について 投稿論文に対して,二重投稿の疑いが生じた場合,編集委員会は,他学会等と連絡をとり調査する.慎重な調査の結果として,編集委員会が二重投稿と判断した場合は,以下の処分を科す.
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1.3 個人情報保護に関して | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本論文誌に写真や氏名等の個人情報に関わるデータを掲載する場合には,十分な配慮をすること.必要に応じ,関係者からの掲載承諾を書面にて得ること. |
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1.4 軍事関連論文について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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兵器等,直接軍事に関わる内容の論文については,この投稿を受け付けない. |
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1.5 人間を対象とする研究における倫理面の配慮について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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調査対象者や実験参加者等の生命・生体に関わる研究については,所属機関内の倫理委員会ないしそれに準ずる機関の承認を得ておくこと.ただし,著者グループの所属機関が複数にまたがる場合には,少なくとも一つの所属機関から承認を得れば十分とする. |
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