1.全般的事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子情報通信学会通信ソサイエティでは,和文論文誌編集委員会(以下,編集委員会と称す)を設置し,和文論文誌Bを発行している.本論文誌の対象分野は次のとおりである(詳細は,付録F「専門分野分類表」を参照頂きたい). 【基盤】 基礎理論、電子通信エネルギー、伝送方式・機器 【光】 光ファイバ、光ファイバ伝送 【ネットワーク】 ネットワークシステム、ネットワーク、インターネット、ネットワーク管理・ オペレーション 【無線】 アンテナ・伝搬、電磁環境・EMC、無線通信技術、地上無線通信,放送技術、衛星通信 【無線システム】 計測,探査、航行・誘導・制御方式、宇宙利用システム 【マルチメディアシステム】 マルチメディアシステム |
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1.1 投稿種別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のいずれかに分類され,その内容が学術や産業の発展に役立つものである.関連する測定技術や製造技術なども含まれる.上記のうち,(1)〜(3)の論文は,理論実験論文,(4)はシステム開発・ソフトウェア開発論文という.
招待論文は,著者の独創的な優れた成果をまとめて紹介するものである. 解説論文は著者の専門分野における高い立場からの将来展望, 分野の体系化などについて論じたものである. |
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1.2 投稿時の注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 著作権について 本会和文論文誌に掲載されるすべての記事,及び英文論文誌に掲載される英文アブストラクト(以下,これらを再び記事と称す)の著作権及び電子的形態による利用も含めた包括的な著作権は原則として本会に帰属する.ただし,著者(「著作権規程」上の著作者)自身が自著の記事を複製,翻訳,翻案等の形で利用することは差し支えない.しかし,記事あるいはその翻訳の全部あるいは大部分を他の著作物に利用する場合には,その旨を本会(事務局)に申し出るとともに,出典を明記することとする.また,一部分を利用する場合にも,文献あるいは図説の下に出典を明記する. 下記のような特別の事情によって,著作権の本会への帰属が困難である場合には,著者と本会の間で別途協議するので申し出られたい.
以上の方針を了承の上,原稿を作成されたい.なお,詳細については,本会ホームページ の「著作権規程」を参照願いたい. 1.2.2 著作権の遵守
1.2.3 二重投稿の禁止 「1.2.2 著作権の遵守」に抵触していなかったとしても,以下の(1)-(4)のいずれかに該当した場合は,これを二重投稿と見なし,厳重に罰する.
なお投稿中とは,当該文献の投稿日から掲載日/不採録通知日/投稿取り下げ日までの期間を指す.ただし,当該の文献すべてが以下の(a)-(f)のいずれかに該当する場合は,例外として二重投稿にはあたらないものとする.
なお,上記(a)-(f)に該当する文献のうち,査読がある文献については,本誌に投稿した論文中で脚注や参考文献の形で引用すること. 1.2.4 二重投稿に対する罰則について 投稿論文に対して,二重投稿の疑いが生じた場合,編集委員会は,他学会等と連絡をとり調査する.慎重な調査の結果として,編集委員会が二重投稿と判断した場合は,以下の処分を科す.
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1.3 個人情報保護に関して | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本論文誌に写真や氏名等の個人情報に関わるデータを掲載する場合には,十分な配慮をすること.必要に応じ,関係者からの掲載承諾を書面にて得ること. なお,武器・大量破壊兵器に関わる直接的な表現が含まれる論文は対象分野としない. ・著者の所属団体や使用した研究費が軍事関連であったとしても,そのことを理由に論文の受理を拒否することはない. ・投稿論文が対象分野外であっても,簡単な修正で対象分野に含まれる可能性が高い場合は,著者へ修正依頼の問い合わせを行うことがある. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 人間を対象とする研究における倫理面の配慮について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査対象者や実験参加者等の生命・生体に関わる研究については,所属機関内の倫理委員会ないしそれに準ずる機関の承認を得ておくこと.ただし,著者グループの所属機関が複数にまたがる場合には,少なくとも一つの所属機関から承認を得れば十分とする. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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