著作権関連のお知らせ



 
著作権管理委員会

 本会ではこれまでも会員サービスを充実させるために、各種編集著作物の著作権の本会への帰属の方針を昭和54年4月に確認しました。本会の著作権関連の情報はこれまでも会告等でお知らせしてきましたが、最新の情報について報告します。

 

1. 著作権規程の制定
 


 従来、著作物毎に個別に定めていましたが、平成15年4月1日に「著作権規程」を制定し、それに従って運用しております。解説も含めて解り易いものになっておりますので、会員の皆様には是非とも御一読頂き、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

 著作権規程の制定に伴って、1999年12月の会告で周知しました「和・英論文誌等掲載論文のWWWによる情報公開について」は、廃止致しました。

 

2. 著作権に関する会員サービスの内容 
 


 会員サービスの一環として、@特許申請時の新規性の証明、A国内外からの論文の著作権の利用申請、B電子的媒体への著作権の利用申請、また、C専門分野での過去分のセレクテッドペーパーの編集/発行等への利用、などに対して著者に代わって利用申請に対応してきました。

 なお、@会誌、和文/英文論文誌、A国際会議講演論文集、B大会講演論文集、技術研究報告、C学術研究集会講演論文集、の著作権の本会への帰属の明文化は それぞれ個別に実施されており明文化以前に掲載された著作物についても、必要が生じた場合は同様の扱いとして著作権を使用することが明記されております。

 これ以外のものとして、単行本とハンドブックがありますが、これについては最初から著作権の帰属は本会となっております。また、第2種研究会資料につきましては現状では著作権は著者の扱いになっておりますが、今後の研究会の体制などにより変更が出てくることが予想されます。

 

3. 電子的利用に関する扱い
 


 電子的利用に関しては、現状では具体的判断基準が明確でないことや内外の関連法においても、法的判断にも差異があり、今後具体的判断基準が明確になった段階で、著作権管理委員会にて審議し会員の皆様に周知していきます。当面は申請がある度に著作権管理委員会で審議し、回答するとともに、事例が集まった段階で決まったものから上記規程に盛り込んで行きます。

 

4. その他のお知らせ
 


著作権許諾利用申請/特許証明に関する手続きは、下記のURLをご覧下さい。

著作権許諾利用申請
特許証明

 




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