| ■ 第1章 会員、称号および入会 |
| 第1条 |
会員の種別、呼称及び資格は定款第5条による。他は本規則による。 |
| 第2条 |
大学卒業以上、またはそれに準ずる学識または技術の経験を有すると認められる会員は正員とする。 |
2. |
学生員であった者が、当該学校を卒業または修了したとき、これを正員とする。 |
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3. |
正員として入会する者は、名誉員又は正員1名の推薦を要する。ただし、推薦者が身近にいない場合には、担当理事等が、提出された本会入会希望理由、研究分野及び略歴などの情報を参考に審査を行い、適切と判断した場合には入会申請を受け付ける。 |
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4. |
学問・技術または関連する事業に関して継続的な貢献が認められ、本会への貢献が大きい正員に対し、理事会の承認を得て会長がシニア会員の称号の証を贈呈する。シニア会員の推薦基準および手続きは別途これを定める。 |
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5. |
学問・技術または関連する事業に関して顕著な貢献が認められ、本会への貢献が大きいシニア会員に対し、理事会の承認を得て会長がフェローの称号の証を贈呈する。フェロー称号の推薦基準および手続きは別途これを定める。 |
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6. |
名誉員は別に定める基準により、理事会の承認を得て会長が推薦し、次期の総会または適当な機会において推薦状を贈呈する。 |
| (以下省略) |