Top page > 著作権について > 著作権関連のお知らせ > 著作物利用許諾申請

 
著作物利用許諾申請 

本会に著作権が帰属する著作物の利用条件や著作物利用許諾申請書提出の有無など、詳細については、 電子情報通信学会 著作権規程、著作権規程の解説 並びに 著作権に関するQ&Aをご参照下さい。

「著作物利用許諾申請書」ご提出については、全てWEB上からお手続きを頂くこととなります。

手続きが完了しましたら、ご提出頂いた「著作物利用許諾申請書」について、電子メールにて回答を返信させて頂きます。なお、手続き完了までに、1週間ほどお時間を頂きますので、ご了承下さい。

お手続きはこちらから↓↓

【著作物利用許諾申請書提出】



【 重 要 】手続きを始める前に、下記をご参照下さい。

*著者自身もしくは著者以外の第三者が、引用の範囲を超える利用を希望する場合

上記【著作物利用許諾申請書提出】から、お手続き下さい。
なお、図等部分利用を希望される場合は、「該当箇所並びに表紙または題目等記載されている1ページ目のコピー」(PDFファイル)を併せてご提出下さい。論文全文の利用を希望される場合は、添付の必要はございません。


*本会に著作権が帰属していない本会発行の著作物については、本会では承認/否認が判断できません。
著者以外の第三者が、引用の範囲を超える利用を希望する場合は、著作権者(原著者もしくは遺族等)の使用許諾を得た上で本会に利用許諾申請を提出して下さい。

【本会に著作権が帰属していない本会発行の著作物(一例)】

■ 会誌,和・英論文誌は 昭和54年4月より以前に発行したもの
■ 大会講演論文集,技術研究報告は 昭和59年4月より以前に発行したもの
■ 国際会議講演論文集は 昭和55年3月より以前に発行したもの
■ 学術研究集会講演論文集は 昭和60年7月より以前に発行したもの

著作権者(原著者もしくは遺族等)への確認ができた場合は、本会としては記録のためにその利用許諾申請を受領致します。

著作権者(原著者もしくは遺族等)への確認ができないまま利用した場合、著作権者からの使用差止めや損害賠償の請求、又は刑事罰を受ける可能性があり、そのリスクは利用者側が負うことになりますので、ご注意下さい。




問合せ先

一般社団法人電子情報通信学会 著作権管理室 担当

TEL : 03-3433-6692(休日を除く月〜金 9:00〜17:30)
E-mail : permission@ieice.org

ページTOPへ