音声研究会選奨規定

平成22年3月8日制定、平成22年9月14日一部改正、平成23年3月9日一部改正

第1章 総則

第1条 音声研究に関し、顕著なる業績、貢献のある者を本規程により表彰するものである。

第2条 選奨の種類は次のとおりとする。
イ. 音声研究会研究奨励賞

第3条 前条の音声研究会研究奨励賞候補者の選定は、研究専門委員会委員長、同副委員長、同幹事、同幹事補佐、同専門委員(以下、賞選定委員と呼ぶ)により構成される賞選定委員会が行う。
2. 研究会専門委員長を賞選定委員長とする。
3. 賞選定委員長が認めるものを賞選定委員に加えることができる。

第4条 第2条の受賞者は、選定委員会委員長の研究専門委員会への報告により決定する。

第5条 選奨の賞状等は、年度当初の研究会、その他適当な機会において贈呈する。

第6条 前条の贈呈を行った時は、受賞者の氏名、業績の内容等を音声研究会ホームページにすみやかに発表する。

第7条 この規程による選定手続きを変更する場合は音声研究会専門委員会の議決を経ることを要する。

第2章 音声研究会研究奨励賞

第8条 音声研究会研究奨励賞は音声研究会において、優れた研究発表を行った若手研究者を、本規程により表彰するものである。

第9条 選奨対象を下記に定める。
2. 表彰対象者
音声研究会に第1著者として発表を申し込み、発表時に電子情報通信学会または日本音響学会の会員(学生会員を含む)であり、かつ、当該年度末において35歳以下である発表者。
3. 選考対象論文
選考対象論文は、第9条第2項の要件を満たす発表者によって発表された各年度(4月から翌年3月)における全ての研究会発表論文とする。ただし、招待講演は除く。

第10条 選奨は別に定める選定手続きにより行う。

第11条 音声研究会研究奨励賞は賞状及び賞品(図書カード10,000円)とする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(2012年(平成24年)の受賞より本規定で選定。それ以前の受賞の規定はこちら)