音声研究会学生ポスター賞選奨規程

平成24年9月20日制定、平成26年2月28日一部改定、平成28年3月9日一部改定,平成31年3月6日一部改定

第1章 総則

第1条 音声研究に関し、優れた業績、または独創的で将来性のある研究発表を行った者を本規程により表彰するものである。

第2条 選奨の種類は次のとおりとする。
イ.音声研究会学生ポスター賞

第3条 前条の音声研究会学生ポスター賞候補者の選定は、学生ポスターセッションが行われる研究会に参加の研究専門委員会委員長、同副委員長、同幹事、同幹事補佐、同専門委員(以下、賞選定委員と呼ぶ)により構成される賞選定委員会が行う。
2.研究会専門委員長を賞選定委員長とする。また、研究会専門委員長が不在の場合は副委員長を賞選定委員長とする。
3.賞選定委員長が認めるものを賞選定委員に加えることができる。

第4条 第2条の受賞者は、選定委員会委員の投票により決定される。

第5条 選奨の賞状等は、開催研究会において贈呈する。

第6条 前条の贈呈を行った時は、受賞者の氏名、業績の内容等を音声研究会ホームページにすみやかに発表する。

第7条 この規程による選定手続きを変更する場合は音声研究会専門委員会の議決を経ることを要する。

第2章 音声研究会研究奨励賞

第8条 選奨対象を下記に定める。
2.表彰対象者
過去の本賞受賞者を除き、各音声研究会に第1著者として[ポスター講演]発表を申し込み、当該年度末において26歳以下かつ発表時に修士課程以下の学生である。
3.選考対象
選考対象は、当該研究会において第8条第2項の要件を満たす発表者によって発表されたポスター発表とする。
4. 選考人数
当該研究会における表彰対象者が5名以下の場合は最大1名、6名以上10名以下の場合は最大2名、11名以上の場合は最大3名を選定する。

第9条 選奨は別に定める選定手続きにより行う。

第10条 音声研究会研究奨励賞は賞状及び賞品(図書カード5,000円)とする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(2016年(平成28年)の受賞より本規定で選定。それ以前の受賞の規定はこちら)