DEWS論文集の公開に関するお願い

平成17(2005)年12月9日
電子情報通信学会 データ工学専門委員会

電子情報通信学会データ工学研究専門委員会(DE研)は,例年データ工学ワークショップ(DEWS)を開催しています.2002年3月開催の第13回DEWSからは,最終論文を著者の成果物として正確に記録するとともに広く公表することを目的に,DE研Webサイトで Proceedings of Data Engineering Workshop (ISSN 1347-4413)として公開しています.

DEWSは第二種研究会として開催しているため,最終論文の著作権は著者に帰属することが研究会運営基準内規で定められています.また,電子情報通信学会の著作権規定の基本方針では,著作権が学会に帰属する場合でも,著作者の利便性を損なわないように運用することが宣言されています.

このような状況においてDE研が論文集を発行するには,著作権を有する著者から出版・公開するために必要となるライセンスを,あらかじめDE研が得ておかなければなりません.ここで必要となるライセンスは,著作権の一つである公衆送信権・複写権の利用(ライセンス)を著者から受ける(著作権(公衆送信権・複写権)の譲渡ではありません)ものであり,DE研が行うDEWS論文集の公開に影響が及ばない限り,著者がDE研以外の第三者に対して著作権の譲渡あるいはライセンス供与を阻害するものではありません.既に公開されているDEWS論文集の公開に影響が及ぶ場合には,著者とDE研とが別途協議を行ない問題の解決にあたることを著者は了解するものとします.

以上のDEWS論文集の公開に関するお願いに同意できない場合は,論文投稿時に理由書(自由様式)をつけて申し出てください.申し出に基づいてDEWS論文集に掲載しないなどの対応を致します.申し出がない場合は,共著者を含めて同意されたとみなします.

以上述べたようにDE研は,著者がDEWS論文集に採録された論文をご自身のウェブサイトあるいは第三者によって公開・出版することを妨げません.しかしながら,著者が第三者に著作権の一部あるいは全体を譲渡した場合には,DE研によるウェブ公開に対して当該第三者から警告あるいは何らかの法的措置を受けることも考えられます.また,DEWSで発表した内容をそのまま他の国際会議や論文集に投稿した場合には,DEWS論文集で公開されていることを根拠に二重投稿あるいは新規性喪失を指摘される可能性も全くないとは言い切れません.他分野において,DEWSと同様の国内ワークショップで発表された英語論文を国際会議に投稿したところ,その国内ワークショップのプログラムをWebで検索され二重投稿とみなされた事例があります.(脚注1.参照).

このようなトラブルを未然に防止するとともに,研究途上の成果を積極的に発表するというDEWSの趣旨を守るため,DEWSで発表された論文をそのまま他の国際会議や論文誌に投稿するのではなく,DEWSでの発表で得られた知見を加えるなどして,更に改良・発展した論文を国際会議や論文誌に投稿いただけるようお願い致します.また,何らかの事由により,DEWS論文集に採録された論文と全く同一内容の論文が国際会議や論文誌に採録され,その著作権を譲渡する必要が生じ,DEWS論文集での公開が困難となった場合,あるいはその可能性が生じた場合は,当該論文の著者はDE研と協力して問題の解決にあたることを了解するものとします.

DE研は,今後ともDEWSでの発表ならびに論文集の公開が著者とDE研双方にとって望ましいものであり続けるよう,技術の進歩や他団体における著作権の扱いの変化等に応じて常に見直しを行なって参ります.皆様のご協力をよろしくお願い致します.


脚注

1. 現時点で以下の論文誌では,DEWSで発表及び公開した論文とほぼ同一の内容で論文投稿を行った場合でもそのことを理由に受付け拒否はしないとの見解を示しています.ただし,このことは同一内容での投稿を推奨するものではなく,研究途上の成果を積極的に発表しよりよい論文としていくDEWSの趣旨に基づいて改良・発展した論文を投稿いただくことを重ねてお願い致します.

2. 本「お願い」は,平成14年1月1日に制定された「データ工学研著作権規程について」 を,電子情報通信学会 著作権規程に整合させるために改訂を行ったものである.この改訂により、電子情報通信学会 データ工学研究専門委員会著作権規程で、データ工学研究専門委員会に帰属するとした発表論文の著作権につきましては、著者に帰属することとなります。詳細につきましては、電子情報通信学会 著作権規程<本会著作権規程の解説と具体例>をご覧下さい。