沿革
・ SITAの歴史
・ ISITAの歴史
・ SITAロゴマークの由来
・ 論文発表後に特許出願を行う場合の新規性喪失の例外措置について
SITAの歴史
表1.SITAの歴史 [] [地図]
開 催 日  開催場所他
1 1978年11月27-28日  神戸
2 1979年11月29-30日  京都
3 1980年11月20-22日  箱根 (ワークショップ開始)
4 1981年11月30-02日  賢島
5 1982年10月25-27日  八幡平
6 1983年11月14-16日  松山
7 1984年11月05-07日  鬼怒川
8 1985年12月04-07日  奈良 (学会化決定)
9 1986年10月29-31日  赤倉
10 1987年11月19-21日  江ノ島 (English Session開始)
11 1988年12月07-10日  別府
12 1989年12月06-09日  犬山
13 1991年01月23-26日  蓼科 (ISITAのため1月開催)
14 1991年12月11-14日  指宿
15 1992年09月08-11日  水上
16 1993年10月19-22日  金沢
17 1994年12月06-09日  広島
18 1995年10月24-27日  花巻
19 1996年12月03-06日  箱根
20 1997年12月02-05日  松山
21 1998年12月02-05日  岐阜
22 1999年11月30日-12月3日  湯沢(新潟県)
23 2000年10月10-13日  阿蘇
24 2001年12月04-07日  神戸
25 2002年12月10-13日  伊香保
26 2003年12月15-18日  淡路
27 2004年12月14-17日  下呂
28 2005年11月20-23日  沖縄
29 2006年11月28日-12月1日  函館
30 2007年11月27-30日  賢島
31 2008年10月07-10日  鬼怒川
32 2009年12月01-04日  湯田温泉
33 2010年11月31-12月03日  信州松代
表2.SITAの論文発表件数と参加者数の推移 [グラフ]
 発表件数  参加者数
1978 35 --
1979 79 --
1980 88 --
1981 89 --
1982 102 --
1983 112 --
1984 138 --
1985 145 --
1986 147 260
1987 175 300
1988 212 282
1989 154 300
1990 139 232
1991 191 283
1992 126 234
1993 170 277
1994 212 329
1995 208 333
1996 190 343
1997 235 387
1998 209 330
1999 227 355
2000 170 254
2001 222 351
2002 193 304
2003 181 324
2004 210 347
2005 241 361
2006 226 344
2007 180 314
2008 191 298
2009 158 264
2010 157 263
ISITAの歴史
表3.ISITAの歴史
開 催 年  開催場所他
1 1990年  Hawaii
2 1992年  Singapore
3 1994年  Sydney
4 1996年  Victoria
5 1998年  Mexico City
6 2000年  Hawaii
7 2002年  西安(NOLTA2002と同時開催)
8 2004年  Parma
9 2006年  Seoul
10 2008年  Auckland
11 2010年  台中
SITAロゴマークの由来
ロゴのコンセプト
  SITAを取り囲むひし形の大きさと色の変化により,「情報理論」の奥行き(深さ)と広がりを表している.
ロゴの作者
  江口隆敏氏(東京都)
ロゴマーク決定経過
 
2000年度第1回理事会(2/19)で公募を決定.
一般公募(4月〜6月 の 3ヶ月間)
(応募件数:449件)
2000年度第2回理事会(7/24)において,情報理論とその応用学会のロゴとして本ロゴを決定.
論文発表後に特許出願を行う場合の新規性喪失の例外措置について

 情報理論とその応用学会が,特許法第30条に基づく学術団体の指定を受けるための申請を行い,過日,特許庁より承認されました.
 これによって,下記に示すように,本学会が開設するシンポジウム等で論文発表を行った後でも,特許出願のための新規性喪失の例外措置を受けることができます.
 今後,この措置を受けるための証明書が必要な場合には,学会事務局 sita-office@sita.gr.jp にご連絡下さい.また,ご不明な点があれば,同じく学会事務局にお問い合せ下さい.
 詳細は,特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/indexj.htm をご覧下さい.
 

特許庁長官が指定した学術団体及び博覧会について

1.新規性の喪失等に対する例外救済措置
(1)特許法第30条第1項及び第3項
 ある発明が特許出願され特許となるためには,特許法においていくつかの必要な要件があります.その一つに,特許出願の内容が出願前にすでに知られた発明かどうかという新規性要件があり,発明の内容が日本国内又は外国において特許出願の前に公表された場合,その特許出願は新規性がないため,特許を得ることはできません.(特許法第29条第1項)しかし,例外として特許庁長官が指定する学術団体が日本国内又は外国において開催する研究集会において文書をもって発表した内容(特許法第30条第1項)や政府若しくは地方公共団体以外の者が開設する日本国内における博覧会又は,パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国以外の国の領域内で,その政府若しくは地方公共団体又はそれらの許可を受けた者が開設する国際的博覧会であって,特許庁長官が指定した博覧会に出品したもの(特許法第30条第3項)については,発表者又は出展者(発明者及びその承継者)が,

[1] その後6ヶ月以内に,特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し,

[2] かつ,その出願の日から30日以内に,その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては,

新規性の喪失の例外の措置を受けることができます.