通信ソサイエティ執行委員会へのオブザーバ参加の運用ガイドライン
(2015年5月18日制定)
1.オブザーバ参加可能者
「通信ソサイエティ運営規定」第14条で設置される「通信ソサイエティ執行委員会」においては、以下のような条件を満たせば、オブザーバとしての参加が可能である。
通信ソサイエティ運営規定第12条で規定される会議の議長又は委員長の推薦を受け、ソサイエティ会長の承認を受けた次に該当する者。
- 執行委員会委員以外の各会議の幹事、委員
- 各会議配下の委員会の委員長
- 各会議で承認され執行委員会に付議された議事の説明を行う者
2.オブザーバの役割
( 1 )「通信ソサイエティ執行委員会」において、オブザーバの役割は以下の通りとする。
- 通信ソサイエティ執行委員会の議事を傍聴すること、議事に対し意見を述べること。但し、ソサイエティ会長がソサイエティ委員に限定するとした議事を除く
- 前項ハのものについては、各会議で承認され付議された議事の説明と意見を述べること、及び関連する情報の提供を実施すること
( 2 )「通信ソサイエティ執行委員会」において、オブザーバは議決権を持たない。また議題の提案はできない。
3.本ガイドラインの変更
本ガイドラインの変更には、通信ソサイエティ執行委員会の承認を要する。
4.附 則
本ガイドラインは、平成27年5月18日より適用する。