通信ソサイエティ電子メール審議の規程

(平成10年6月制定、平成14年9月11日改訂、平成17年3月23日改訂・5月28日施行、平成18年7月28日改正、平成23年7月27日改正、平成23年12月16日改正、平成24年9月28日改正、平成29年6月1日改正、令和2年5月28日改正)

審議の内容

( 1 )原則電子メールで審議し承認する事項

  • 次期ソサイエティ会長選挙候補者選定
  • 通信ソサイエティ・フェロー推薦委員会の委員選定
  • メール審議に関する規程の改定
    • 通ソ電子メール審議規程
    • 通信ソサイエティ活動功労賞規程および活動功労者選定手続
    • 通信ソサイエティ功労顕彰状規定
    • 通信ソサイエティ・フェロー推薦委員会およびフェロー候補者選出規程
  • その他(執行委員会にて必要と認められたもの)

( 2 )原則電子メールでは審議しない事項

  • ソサイエティ全体に係わる事項
  • 事業計画、企画関連
  • 組織の変更
  • 他ソサイエティと関連する事項 等

ただし、審議の内容によっては、会長が必要と認めた場合に限り、電子メールなどの電子的手段を用いて審議および採決を行うことができる。

審議・採決の方法

( 1 )審議メンバー

  • 審議の内容( 1 )に関するメール審議
    メール審議には通信ソサイエティ運営規程第4条に定めるソサイエティ委員に加えて、和文/英文論文誌編集委員長・編集副委員長、Communications Express編集委員長・編集副委員長、和文マガジン編集委員長・編集副委員長、各研究専門委員会委員長、各特別研究専門委員会委員長、各第三種研究会専門委員会委員長も参加するものとする。 上記委員が不在の場合、委任を受けた代理人が回答することができる。なお回答時にはその旨をメールに明記すること。
  • 審議の内容( 2 )に含まれ、会長の承認により行うメール審議
    ソサイエティ委員を対象としてメール審議を行う。

( 2 )処理手順

起案内容を電子メール審議可能な文書形式で作成したファイルを、総務幹事宛に送付する。審議内容によっては、起案者から担当幹事を経由する場合もある。
総務幹事は審議内容に基づき、電子メール審議依頼を行う。
研究専門委員会委員長、特別研究専門委員会委員長、第三種研究会専門委員会委員長に依頼するメール審議については、写しとして各研究専門委員会幹事、各特別研究専門委員会幹事、各第三種研究会専門委員会幹事にも審議内容を送付し、審議回答の回収率の向上を図る。
審議は、1週間程度の審議期間を設け、内容についての審議(質疑、討論)を電子メールを通じて行う。ただし1週間程度の審議期間中における審議内容によっては、起案者に内容の修正を求めることがある。メール審議は、審議メンバーの過半数の回答をもって有効とし、有効な審議に対して採決を行う。

( 3 )採決規定

通信ソサイエティ運営規程第15条に定めた投票権を有する委員全員が同意の意思表示をした場合に、審議内容が決議されたものとする。
候補者等を選定する票決において、得票数が同数である場合は、年長の者を上位とする。

( 4 )審議・採決結果の報告

総務幹事は審議・採決結果を審議メンバーに報告する。また審議・採決結果は起案者に対し、所定の手続により報告する。
総務幹事は、ソサイエティ執行委員会にて、電子メール審議・採決の結果について報告を行う。

( 5 )本規程の改定

本規程の改定は、メール審議にて承認を得るものとする。