通信ソサイエティ会員事業企画・運営会議規程
(平成22年11月9日制定、平成22年12月20日施行、平成23年5月19日改定、平成24年3月22日改定、平成24年5月17日改定、令和7年5月16日改定)
第1条 目的
通信ソサイエティ会員事業企画・運営会議(以下、本会議という)は、通信ソサイエティ(以下、本ソサイエティという)における国際活動、広報活動、会員サービスの充実・発展及び国内外における会員増強促進のため、本ソサイエティからの権限委譲により関係する事項を遂行することを目的とする。
第2条 組織
- 本会議は、ソサイエティ会員事業企画・運営会議議長1名、および委員(複数名)で構成し、議長は、会員事業企画・財務担当のソサイエティ副会長とし、委員は、総務幹事1名、会員事業企画幹事8名、渉外担当のソサイエティ副編集長1名、企画担当の研専運営会議幹事1名、および議長が必要と認めた特別委員若干名とする。
- 前項の本会議特別委員は、ソサイエティ会員事業企画・運営会議議長が選任し、ソサイエティ会長が委嘱する。
- ソサイエティ会員事業企画・運営会議議長及び本会議の委員の任期は、本ソサイエティにおける役職がある場合は原則その任期に準じた期間とし、同役職がない場合または任務遂行上必要な場合はソサイエティ会員事業企画・運営会議議長が指定する期間とする。
第3条 任務
- ソサイエティ会員事業企画・運営会議議長は、本会議を統括し、本会議の委員は、第4条に示す所掌事項を遂行する。各所掌事項に対する本会議の委員の役割分担は、別途定める細則によるものとする。
- ソサイエティ会員事業企画・運営会議議長は、国際関連事項を所掌するソサイエティ国際委員会の委員長を兼務する。
第4条 所掌事項
- 本会議は、その目的を達成するために次の事項を各小委員会・タスクチーム等により所掌する。
- 本ソサイエティが関与する国際会議の計画趣意書の事務処理及び承認手続きに関する事項、並びにソサイエティ国際会議処理要領に関する事項
- 本ソサイエティが予算化する国際活動資金の利用申請書の事務処理、承認手続き及び執行管理に関する事項、並びにソサイエティ国際活動資金規程に関する事項
- 国際発信に関する事項
- 本ソサイエティのシスターソサイエティに関する事項
- その他、本ソサイエティの国際化、各種国際活動及び海外会員増強に関する事項
- Eメールニュースに関する事項
- 本ソサイエティのホームページの管理に関する事項
- 本ソサイエティのホームページを用いた各種会員向けサービス及び会員増強施策に関する事項
- 本ソサイエティが関与する他団体国内会議・研究会等の協賛申請書の事務処理及び承認手続きに関する事項
- 本ソサイエティ全般に係わる規程類の整備及び本ソサイエティの運営体制図の更新・管理に関する事項
- その他、目的を達成するために必要な各種事業及び本ソサイエティ内外における調整等に関する事項
- ソサイエティ会員事業企画・運営会議議長は、新たな会員事業企画案に対して、既任の本会議委員及び必要に応じて追加した特別委員で構成されるタスクフォースを新たに設置し、詳細な検討を行うことができる。
( 1 )ソサイエティ国際委員会による所掌事項
( 2 )広報・ホームページ関連タスクチームによる所掌事項
( 3 )その他の所掌事項
第5条 会議
- 本会議は、ソサイエティ会員事業企画・運営会議議長が開催し、第3条に示す事項を検討または審議し、かつ、その結果を必要に応じてソサイエティ執行委員会へ報告または審議付議を行う。
- 本会議の意思決定プロセスは、本学会が定める総会・理事会における意思決定プロセス内規に準じるものとする。
- 本会議における審議、承認は、会議によるほか、電子メールなどの電子的手段によっても行えるものとする。
第6条 規程の改廃
本規程の改廃は、本会議において発案、審議した後、ソサイエティ執行委員会の承認を受けるものとする。
付則
本規程は、平成22年12月20日から施行する。
本規程の改定は、平成23 年5 月19 日から適用する。
本規程の改定は、平成24年5月17日から適用する。
本規程の改定は、令和7年5月16日から適用する。