通信ソサイエティ予算執行ならびに契約手続きに関する権限委譲ガイドライン

(平成25年9月18日制定、平成25年11月5日改正 )

通 則

  1. 通信ソサイエティにおける予算執行に係る事項の判断権限および最終責任は、ソサイエティ会長に帰する。
  2. ソサイエティ会長は、予算執行の判断権限ならびに契約手続きの決裁権限を他の者に委譲した場合においても、権限委譲した事項について被権限委譲者の権限の行使に対して責任を負う。
  3. 予算執行にあたり契約行為等が発生する場合には、理事会が制定する「責任委任項目・稟議項目」に従いソサイエティ会長が決裁する。
  4. 物品等の調達* を行う場合には、理事会が制定する「調達手続き」に従って手続を進める。
    * 本会の物品等の調達には、各種製品購入(ハードウェア、ソフトウェア)および各種業務委託(ソフトウェア開発、システム開発、システム保守・運用、作業委託、委任契約等)が含まれる。(「調達手続き」より)

各会議への権限委譲

  1. ソサイエティ編集会議、研専運営会議および会員事業企画・運営会議の各会議に割り当てられた予算を執行する場合には、予算執行に係る事項の判断権限をそれぞれ各会議の長であるソサイエティ編集長、研専運営会議議長、会員事業企画・運営会議議長に委譲する。
  2. ソサイエティ編集会議、研専運営会議および会員事業企画・運営会議に割り当てられた予算の範囲内で行う1件100万円未満の契約に関しては、決裁権限をそれぞれ各会議の長であるソサイエティ編集長、研専運営会議議長、会員事業企画・運営会議議長に委譲する。

その他の権限委譲

  1. 各会議に権限を委譲していない予算執行ならびに契約手続きについては、ソサイエティ会長の判断に基づき個別に権限を委譲することがある。例えば、通信ソサイエティが主催または共同主催する国内/国際会議実行委員会等への権限委譲が挙げられる。

ガイドラインの改正

  1. 本ガイドラインを改正する場合には、ソサイエティ執行委員会の承認を受けるものとする。

附 則

  1. 本ガイドラインは、平成25年9月18日より適用する。
  2. 本改正は、平成25年11月5日より適用する。