警報発令時における研究会開催基準について
本基準は、研究会開催地において警報が発令された場合および不測の事態が生じた場合に、参加者の事故防止を目的として、研究会の開催に関して必要な基準を定めたものです。
- 警報発令に伴い研究会を中止する場合:
研究会開始前又は既に研究会開催中に警報が発令され、公共交通機関が運休、又は運休が予想され、研究会開催地の最寄駅(注)が利用できない場合、
その後の研究会を中止とする。 - 警報解除に伴い研究会を実施する場合:
・午前7時までに警報が解除され、公共交通機関が運行した場合、午前の研究会から実施する。
・午前11時までに警報が解除され、公共交通機関が運行した場合、午後の研究会から実施する。
・午前11時までに警報が解除されない場合には、当日の研究会は中止する。
不明な点などございましたら、幹事までご連絡ください。