通信ソサイエティ運営規程
(平成7年1月23日制定、平成11年4月26日改定、平成17年4月18日改定、平成18年4月17日改定、平成22年5月17日改定、平成22年12月20日改定、平成23年9月20日改定、平成24年1月23日改定、平成24年3月22日改定、平成29年6月1日改定、令和2年7月15日改定)
第1章 総 則
第1条
通信ソサイエティ(以下、本ソサイエティと称する)は、通信に関する学問、技術の発達を期するため、この分野における研究調査活動の円滑な推進を図り、他ソサイエティとの協力により研究活動の活発化に寄与することを目的とする。
第2条
本ソサイエティの構成および運営については、一般社団法人電子情報通信学会定款(以下、定款という)、規則ならびにソサイエティ規程に定めるものの外、本運営規程による。本ソサイエティの意思決定は、「総会・理事会における意思決定プロセス内規」に準じることとする。
第3条
本ソサイエティはソサイエティ規程第2条の目的を達成するためソサイエティ規程第3条に定める事業のほかに次の事業を行う。
- ソサイエティ和文マガジンの発行
- ソサイエティニューズレターの発行
- 講演会、討論会、講習会ならびに見学会の開催
- 国際会議の開催
- その他、会員向けサービス等、目的を達成するために必要な事業
第2章 ソサイエティ委員
第4条
本ソサイエティに、次の委員をおく。
- ソサイエティ会長1名
- 次期ソサイエティ会長1名
- ソサイエティ編集長1名
- 会員事業企画・財務担当副会長1名、研究会・大会担当副会長1名
但し、会員事業企画・財務担当副会長は会員事業企画・運営会議議長を兼務し、研究会・大会担当副会長は研専運営会議議長を兼務する。 - 総務幹事2名、財務幹事2名、会員事業企画幹事6名
- ソサイエティ副編集長3名
- 研専運営会議副議長2名
- ソサイエティ会長が必要と認めたソサイエティ特別委員若干名
第5条
- ソサイエティ会長は、ソサイエティ規程第5条により選任する。
- ソサイエティ編集長、会員事業企画・財務担当副会長、総務幹事、財務幹事、会員事業企画幹事、ソサイエティ副編集長、ソサイエティ特別委員はソサイエティ会長が選任し、会長が委嘱する。但し、ソサイエティ編集長は、和文論文誌編集委員会委員長、英文論文誌編集委員会委員長、Communications Express編集委員会委員長、和文マガジン編集委員会委員長のいずれかを兼任することができる。
第6条
- 研究会・大会担当副会長は、研専運営会議の推薦によりソサイエティ会長が選任し、会長が委嘱する。
- 研専運営会議副議長は、研専運営会議の推薦によりソサイエティ会長が選任し、会長が委嘱する。
第7条
ソサイエティ会長は前第5条の2項、および第6条の選任結果を毎年3月末日までに会長に報告する。
第8条
- 本ソサイエティの会長、次期ソサイエティ会長の任期は1か年とする。いずれも重任できない。
- 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。
第9条
- 本ソサイエティの副会長の任期は2か年とし、重任できない。
- 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。
第10条
- ソサイエティ編集長、総務幹事、財務幹事、会員事業企画幹事、ソサイエティ副編集長の任期は2か年とし、特別の事情によりソサイエティ会長が指示した場合を除き、重任できない。
- 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。
第11条
ソサイエティ特別委員の任期は、ソサイエティ会長が指定する期間とする。
第3章 会議
第12条
- 本ソサイエティには、ソサイエティ執行委員会、ソサイエティ編集会議、研専運営会議ならびに会員事業企画・運営会議をおく。また必要に応じて第三種研究会専門委員会、特別委員会をおくことができる。
- ソサイエティ編集会議には、和文論文誌編集委員会、英文論文誌編集委員会、Communications Express編集委員会、ならびに和文マガジン編集委員会をおく。
- 研専運営会議には、研究専門委員会および特別研究専門委員会をおくことができる。
- 会員事業企画・運営会議には、ソサイエティ国際委員会、広報・ホームページ関連タスクチームをおき、必要に応じてその他会員向けサービス事業等を所掌するタスクチーム・新たな会員事業企画案を検討するタスクフォースをおくことができる。
第13条
- ソサイエティ会長は、本ソサイエティを代表、総轄する。
- ソサイエティ会長は、ソサイエティ執行委員会の審議結果を理事会に報告または提案する。
- 次期ソサイエティ会長、副会長は、ソサイエティ会長を補佐し、ソサイエティ会長事故あるときはこれに代わる。
- ソサイエティ編集長、総務幹事、財務幹事、会員事業企画幹事、ソサイエティ副編集長は、本ソサイエティの事務および関連委員会との連絡を掌理する。
- ソサイエティ特別委員はソサイエティ会長が指定した任務を遂行する。
第14条
本ソサイエティの運営を円滑に進めるため、第4条に示すソサイエティ委員からなるソサイエティ執行委員会を本ソサイエティの最高意思決定機関として設置する。ソサイエティ執行委員会は次の任務を負う。
- ソサイエティの運営方針および年度計画の審議決定、実行
- ソサイエティの予算編成とその執行および決算
なお、当該年度の事業報告および収支決算書と次年度の事業計画および収支予算は、理事会に提出し承認を得るものとする。 - ソサイエティの編集委員会の活動方針
- 他ソサイエティとの協力・交流による境界領域の開拓
- ソサイエティ会員に対する広報
- 研究会、ソサイエティ大会、国際会議、講演会、講習会などによる学会活動の活性化および新分野の探索、将来の研究テーマの調査
但し、他ソサイエティや支部との意見交換および共催など、必要に応じ調整するものとする。
第15条
ソサイエティ執行委員会における決議は以下の方法に従う。
- 執行委員会の議長はソサイエティ会長が勤め、総務幹事が補佐する。
- 執行委員会は、6回以上/年開催するほか、ソサイエティ会長の判断により開催することができる。
- 執行委員会の定足数は、ソサイエティ委員の総数の1/2とする。なお、ソサイエティ編集長、副会長は代理出席を可とし、定足数の計数には代理出席者を含める。
- 執行委員会の決議の方法は、審議を基に、ソサイエティ会長の判断で、記名投票・無記名投票・挙手・口頭での確認等の手段を選ぶことができる。但し、投票権を持つ委員から動議があり、特定の方法の提案があった場合は、挙手により決定する。すべての票決・挙手においては、ソサイエティ会長・次期ソサイエティ会長・ソサイエティ編集長・各副会長がそれぞれ1票の投票権を持ち、多数決により決定するが、可否同数となった場合は、議長の判断によって決する。
第16条
ソサイエティ編集会議に関しては、別に定める通信ソサイエティ編集規程による。
第17条
ソサイエティ大会は、年1回開催することとし、その企画、実行は研専運営会議の承認を得てソサイエティ執行委員会への報告の後、ソサイエティ大会実行委員会が行う。
第18条
研専運営会議に関しては、別に定める通信ソサイエティ研専運営会議規程による。
第19条
会員事業企画・運営会議に関しては、別に定める通信ソサイエティ会員事業企画・運営会議規程による。
第20条
本ソサイエティの監査は、ソサイエティ規程第12条第4項(ソサイエティの監査は、本部監事がこれを行う)に従う。
第21条
本規程の変更については、ソサイエティ執行委員会の議を経て、理事会の承認を受けるものとする。
付 則
- (本ソサイエティの会長候補者の推薦方法)次期ソサイエティ会長の選出に当たっては、その候補者2名を本ソサイエティから本部に推薦する。推薦候補者は、ソサイエティ執行委員会の承認を得て、ソサイエティ会長が指名する。
- (ソサイエティ執行委員会の審議方法)ソサイエティ執行委員会における、審議、承認は、会議による外、電子メール審議規程等別に定める手続きに従って、ファクシミリ、電子メールなどの電子的手段によっても行えるものとする。
- 本規程の改正は、一般社団法人電子情報通信学会設立の登記の日から適用する。