国際会議開催のための資金貸与制度運用規程

平成30年3月21日制定

第1条 目 的

本規程は、通信ソサイエティの国際会議開催に必要な費用を貸与するための資金貸与制度の運用方法を定める。

第2条 適用範囲

本資金貸与制度は、通信ソサイエティの各組織または会員による、国際会議の開催(但し、国際会議の開催形態は主催および共同主催に限る)を対象とする。

第3条 貸与の額

本資金貸与制度は、年度ごとにソサイエティ事業計画において資金の総額を決定し、当該総額を越えない範囲で第2条(適用範囲)に記載の活動に対し原則1件あたり最大40万円を貸与する。

第4条 貸与の執行管理

本資金貸与制度は、通信ソサイエティ国際委員会が執行管理し、年度毎の執行状況を、ソサイエティ執行委員会へ報告する。

第5条 貸与の申請

  1. 本資金貸与を受けて第2条に記載の活動の実施を希望する活動提案者(通信ソサイエティの各組織または会員)は、必要事項を記入した「国際会議開催のための資金貸与制度による活動提案・貸与申請書」(様式6)を、通信ソサイエティ国際委員長へ提出することにより貸与の申請を行なう。
  2. 申請後に、止むを得ず同一案件に対する貸与の額の増額(但し、増額された総貸与額が第3条に記載の額の範囲内であること)が必要となった場合は、増額する理由と具体的な増分額を追記した活動提案・貸与申請書を、通信ソサイエティ国際委員長へ提出することにより、貸与の増額申請を行なうことができる。
  3. 本資金貸与制度と、国際活動資金からの補助については、同時に申請を行うことができる。

第6条 貸与の決定

  1. 第5条に記載の活動提案・貸与申請書により、通信ソサイエティ国際委員長に対して本資金貸与制度による申請を受けた場合には、通信ソサイエティ国際委員会において提出された申請書の内容を精査した上で審議を行ない、貸与の適否、貸与の金額を決定するとともに、その決定内容を活動提案者に通知する。なお、同一案件における貸与の額の増額(但し、第3条に記載の額の範囲内)のための申請に対する審議・決定の手続きも同様とする。
  2. 貸与の決定金額を国際会議計画趣意書に記載する(貸与の決定前に国際会議計画趣意書を提出する場合は、貸与の予定金額=申請金額を記載する)。
  3. 本資金貸与制度の申請にあたり、第2条に記載の活動以外の国際活動に対する貸与の適用や、第3条に記載の貸与の額(1件あたり)を上回る額による貸与の要望がある場合は、その申請に基づく貸与の決定において、ソサイエティ執行委員会の承認を得るものとする。

第7条 活動の実施と終了時の処理

本資金貸与制度の決定を受けた活動提案者は、貸与金(決定額)をソサイエティ会計より一括受領の上、活動を実施し、活動終了時には、活動の実施結果報告を記載した「国際会議開催のための資金貸与制度による活動実施報告書」(様式7)を活動終了後速やかに通信ソサイエティ国際委員長へ提出する。貸与を受けた場合、国際会議体は貸与を受けた全額を、同一年度内に通信ソサイエティ会計に原則返還することとする。

第8条 規程の改廃

第8条本規程の改廃は、通信ソサイエティ会員事業企画・運営会議において発案、審議した後、ソサイエティ執行委員会の承認を受けるものとする。

付 則

本規程は、平成30年4月1日から施行する。