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アンテナ・伝播研究専門委員会 選奨規程 †
(平成9年9月1日専門委員会議決)
(平成22年6月10日専門委員会一部改訂)
(平成23年12月15日専門委員会一部改訂)
第1章 総則
第1条
アンテナ・伝播研究専門委員会(以下,AP研とよぶ)は,AP研の活性化に多大な貢献をした功労者に対し,また,若手研究者 のアンテナ・伝搬に関する研究奨励と研究意欲向上のためAP研に関連する各種発表の場において優れた論文を発表した登壇者(以下,発表者とよぶ)に対し,表彰を行う.
第2条
選奨の種類は,次の通りとする。
- アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞
- アンテナ・伝播研究専門委員会活性化貢献賞
- アンテナ・伝播研究専門委員会奨励賞
第2章 アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞
第3条
アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞は,次の(ア)項から(ウ)項のいずれかに該当する者に贈呈する.
(ア) AP研委員長,副委員長,幹事,幹事補佐,委員を退任された方
(イ) AP研内における各種委員会の委員長,幹事,委員を退任された方
(ウ) AP研に著しい功績があったと認められる方
2. 功労賞は賞状とする.
第3章 アンテナ・伝播研究専門委員会活性化貢献賞
第4条
アンテナ・伝播研究専門委員会活性化貢献賞(以下,活性化貢献賞とよぶ)は,次の(ア)項に該当する発表者から選定し贈呈する.
(ア) 活性化貢献賞は,期間内に事項2において最多の成果報告をした発表者
2. 活性化貢献賞を受ける資格を有する者は,自らの研究成果を対象期間内にAP研主催の第一種研究会で3回以上発表を行った者とする.
3. 賞の対象期間は4月から翌年3月までの1年間とする.
4. 期間内に最多の発表を行った者が複数いた場合には,複数件数の表彰は妨げない.
5. 活性化貢献賞は,賞状および賞金とし,賞金は1名につき原則20,000円とし,受賞者が3名以上の場合,賞金総額60,000円を上限とする.
第4章 アンテナ・伝播研究専門委員会奨励賞
第5条
奨励賞の種類は,アンテナ・伝播研究専門委員会若手奨励賞(以下,若手奨励賞とよぶ),アンテナ・伝播研究専門委員会学生奨 励賞(以下,学生奨励賞とよぶ)とし,次の(ア)項あるいは(イ)項のいずれかに該当する発表者から選定し贈呈する.
(ア) 若手奨励賞は,博士後期課程の学生および社会人で32歳程度までの発表者
(イ) 学生奨励賞は,学部および修士課程の学生で32歳程度までの発表者
2. 各奨励賞を受ける資格を有する者は,自らの研究成果を対象期間内にAP研主催の第一種研究会で発表を行った者とする.
3. 賞の対象期間は4月から9月まで,10月から翌年3月までの6ヶ月間(年2回)とする.
4. 各奨励賞受賞者数は若干名(2名程度)とする.
5. 各奨励賞は,賞状および賞金とし,賞金は,若手奨励賞1名につき20,000円,学生奨励賞1名につき10,000円とする.
第5章 選定
第6条
各賞の受賞者は,AP研表彰委員会が候補者としてノミネートし,表彰選定委員会で選定を行い,研究専門委員会にて決定する.
2. 表彰選定委員会は,AP研表彰委員会が組織し,構成員はAP研委員,各種委員会委員の中から専門委員長の了承のもとAP研表彰委員会委員長が任命する.
3. 各賞の受賞に相応しい発表者がいない場合は,受賞者なしとする.
第7条
各賞の賞状等は,アンテナ・伝播研究専門委員会後,適当な機会において贈呈する.
第8条
前条の贈呈を行った時は,受賞者の氏名,業績の内容等をAP研ホームページ等で公表する.
第6章 その他
第9条
この規程の改廃はAP研表彰委員会が発議し,アンテナ・伝播研究専門委員会の議論を経た後に,AP研委員長がこれを行う.
第10条
この規程は平成18年9月1日 から施行する.
2. 本規則の一部改訂は平成22年6月11日から適用する.
2. 本規則の一部改訂は平成23年12月16日から適用する.