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アンテナ・伝播研究専門委員会 選奨規程

(平成9年9月1日専門委員会議決)
(平成22年6月10日専門委員会一部改訂)
(平成23年12月15日専門委員会一部改訂)
 
第1章 総則

第1条

アンテナ・伝播研究専門委員会(以下,AP研とよぶ)は,AP研の活性化に多大な貢献をした功労者に対し,また,若手研究者 のアンテナ・伝搬に関する研究奨励と研究意欲向上のためAP研に関連する各種発表の場において優れた論文を発表した登壇者(以下,発表者とよぶ)に対し,表彰を行う.

第2条

選奨の種類は,次の通りとする。

  1. アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞
  2. アンテナ・伝播研究専門委員会活性化貢献賞
  3. アンテナ・伝播研究専門委員会奨励賞
 
第2章 アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞

第3条

アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞は,次の(ア)項から(ウ)項のいずれかに該当する者に贈呈する.

(ア) AP研委員長,副委員長,幹事,幹事補佐,委員を退任された方

(イ) AP研内における各種委員会の委員長,幹事,委員を退任された方

(ウ) AP研に著しい功績があったと認められる方

2. 功労賞は賞状とする.

 
第3章 アンテナ・伝播研究専門委員会活性化貢献賞

第4条

アンテナ・伝播研究専門委員会活性化貢献賞(以下,活性化貢献賞とよぶ)は,次の(ア)項に該当する発表者から選定し贈呈する.

(ア) 活性化貢献賞は,期間内に事項2において最多の成果報告をした発表者

2. 活性化貢献賞を受ける資格を有する者は,自らの研究成果を対象期間内にAP研主催の第一種研究会で3回以上発表を行った者とする.

3. 賞の対象期間は4月から翌年3月までの1年間とする.

4. 期間内に最多の発表を行った者が複数いた場合には,複数件数の表彰は妨げない.

5. 活性化貢献賞は,賞状および賞金とし,賞金は1名につき原則20,000円とし,受賞者が3名以上の場合,賞金総額60,000円を上限とする.

 
第4章 アンテナ・伝播研究専門委員会奨励賞

第5条

奨励賞の種類は,アンテナ・伝播研究専門委員会若手奨励賞(以下,若手奨励賞とよぶ),アンテナ・伝播研究専門委員会学生奨 励賞(以下,学生奨励賞とよぶ)とし,次の(ア)項あるいは(イ)項のいずれかに該当する発表者から選定し贈呈する.

(ア) 若手奨励賞は,博士後期課程の学生および社会人で32歳程度までの発表者

(イ) 学生奨励賞は,学部および修士課程の学生で32歳程度までの発表者

2. 各奨励賞を受ける資格を有する者は,自らの研究成果を対象期間内にAP研主催の第一種研究会で発表を行った者とする.

3. 賞の対象期間は4月から9月まで,10月から翌年3月までの6ヶ月間(年2回)とする.

4. 各奨励賞受賞者数は若干名(2名程度)とする.

5. 各奨励賞は,賞状および賞金とし,賞金は,若手奨励賞1名につき20,000円,学生奨励賞1名につき10,000円とする.

 
第5章 選定

第6条

各賞の受賞者は,AP研表彰委員会が候補者としてノミネートし,表彰選定委員会で選定を行い,研究専門委員会にて決定する.

2. 表彰選定委員会は,AP研表彰委員会が組織し,構成員はAP研委員,各種委員会委員の中から専門委員長の了承のもとAP研表彰委員会委員長が任命する.

3. 各賞の受賞に相応しい発表者がいない場合は,受賞者なしとする.

第7条

各賞の賞状等は,アンテナ・伝播研究専門委員会後,適当な機会において贈呈する.

第8条

前条の贈呈を行った時は,受賞者の氏名,業績の内容等をAP研ホームページ等で公表する.

 
第6章 その他

第9条

この規程の改廃はAP研表彰委員会が発議し,アンテナ・伝播研究専門委員会の議論を経た後に,AP研委員長がこれを行う.

第10条

この規程は平成18年9月1日 から施行する.

2. 本規則の一部改訂は平成22年6月11日から適用する.

2. 本規則の一部改訂は平成23年12月16日から適用する.


Last-modified: 2012-05-01 (火) 06:07:37