電子情報通信学会中国支部 職務権限内規

(平成2311日制定)

(平成23129日一部改正

平成24年10月1日一部追加

 

(目的)

第1条 この内規は、本支部の業務執行に関する各役職の責任と権限を明確に定め、業務の組

      織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この内規における各役職は、次のとおりとする。

        (1) 支部長      支部運営委員会の招集と議長、支部事務および事業の統括

      (2) 庶務幹事       支部運営委員会の議事進行、庶務に関する事項

      (3) 会計幹事       会計に関する事項

      (4) 学生会顧問   学生会事業に関する事項

(権限の形態)

第3条 権限の形態を明確にするため、主な権限については次のとおりとする。

        承認とは、一定の職務の遂行もしくは一定の行為が、支部長もしくは特定の役職の同意を条

            件として求められている場合、支部長もしくは特定の役職が与える同意行為をいう

(承認手続)

第4条  各役職の具体的権限は、別紙「権限分担表」に定めるところによる。なお、「権限分

        担表」において分担していない事項については、別に定めるものを除き、中国支部支

        部長の決定事項として留保する。

      (注)「別に定めるもの」とは、電子情報通信学会が個別に定めるものをさす。

(予算書および決裁書の作成)

第5条  本支部の事業計画および収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、支

        部長が作成し、支部運営委員会の承認を経て、本部に提出し理事会の承認を得なけれ

        ばならない。

    2.但し、支部運営委員会の承認後、微細な修正または変更が生じた場合、支部運営

        委員会を招集せずとも、各役員のメール審議により承認をもって決定とする。

第6条  本支部の事業報告および決算書については、毎事業年度終了後、支部長が作成し、支

        部運営委員会の承認を経て、本部に提出し理事会の承認を得なければならない。

(予算の執行に関する責任委任)

第7条  支部予算の執行状況は、会計幹事が支部運営委員会の開催の都度、報告する。

第8条  支部予算総額を上回る執行には、支部運営委員会の承認を経て、支部担当理事および

        本部会計理事の了承を必要とする。

第9条  支部長は該当業務執行に当たり、該当する予算科目を上回る経費について、10万円

        未満の執行は、会計幹事に委任する事ができる。

(権限の委任)

第10条 各役職が業務その他の都合により、自ら承認を行えない場合は、下記に定めるとお

     り権限を委任する。

        (1) 支部長     事業に関する事項は庶務幹事に委任。
             会計に関する事項は会計幹事に委任。

        (2) 庶務幹事    会計幹事に委任

        (3) 会計幹事    庶務幹事に委任

        (4) 学生会顧問 庶務幹事に委任。

(その他)

第11条  この権限内規の修正、変更は支部運営委員会での承認を要する。

第12条  この内規は平成24年4月1日から実施する。

 

■権限分担表

   ◎・・・承認  △・・・報告

事  項

支 部

運 営

委員会

支部長

会 計

幹 事

庶 務

幹 事

支 部

委 員

学生会

顧 問

支部名義の使用

(協賛、後援など)

 

 

一般講演会

(主催、共催)

 

 

外注契約

(50万円未満)

 

 

 

 

(50万円以上)

 

 

 

 

備品購入

(50万円未満)

 

 

 

(50万円以上)

 

 

 

 

学生会関連

事業費用

(50万円未満)

 

 

 

 

(50万円以上)

 

 

 

 

パートタイム
雇用契約
事務局