表彰

過去の表彰

電子情報通信学会 集積回路研究専門委員会

表彰規定

平成22年10月15日 研究専門委員会承認
平成23年3月29日改定
平成27年5月11日改定
平成29年10月3日改定
平成31年1月30日改定
令和2年1月6日改定
令和2年5月12日改定

第1章 総則

第1条 この規程は電子情報通信学会 定款第6条ホ項に基づく電子工学および情報通信に関する学術または関連事業に関し、集積回路研究専門委員会が行う表彰について定める。

第2条 表彰の種類は、若手研究会ポスター奨励賞、若手研究会優秀ポスター賞、研究会優秀若手講演賞、LSIとシステムのワークショップ優秀ポスター賞とする。

第3条 表彰においては、過年度の受賞者が再度受賞することを妨げないものとする。ただし、単年度において、同一の者に対する複数の賞の表彰はしないものとする。

第2章 若手研究会ポスター奨励賞

第4条 若手研究会ポスター奨励賞は、本研究会が主催する若手研究会においてポスター講演を行った修士初年度または学部学生のうち、特に優秀な講演を行った者を表彰する。

2.表彰件数は年間を通じ対象講演の10%程度を目安とする。

3.若手研究会ポスター奨励賞は、1件につき著者数枚の賞状とし、副賞として1件につき5千円を添える。


第3章 若手研究会優秀ポスター賞

第5条 若手研究会優秀ポスター賞は、本研究会が主催する若手研究会における若手研究会ポスター奨励賞対象外のポスター講演のうち、特に優秀な講演を行った者を表彰する。

2.表彰件数は年間を通じ対象講演の10%程度を目安とする。

3.若手研究会優秀ポスター賞は、1件につき著者数枚の賞状とし、副賞として1件につき1万円を添える。


第4章 研究会優秀若手講演賞

第6条 研究会優秀若手講演賞は本研究会が主催する研究会において一般講演を行った者のうち、開催年度末の3月31日において33歳未満の、特に優秀な講演を行った者を表彰する。

2.表彰件数は年間を通じ対象講演数の5%程度を目安とする。

3.研究会優秀若手講演賞は、1件につき著者数枚の賞状および1賞牌とし、副賞として1件につき3万円を添える。


第5章 LSIとシステムのワークショップ優秀ポスター賞

第7条 LSIとシステムのワークショップ優秀ポスター賞は、LSIとシステムのワークショップにおいてポスター発表を行った者のうち、優秀な発表を行ったグループを表彰する。

2.一般部門の最優秀1グループ、学生部門の最優秀1グループ、優秀数グループを表彰する。なお、学生部門の受賞数は発表数の5%程度を目安とする。

3.LSIとシステムのワークショップ優秀ポスター賞は、1件につき著者数枚の賞状および1賞牌とし、副賞として学生部門の最優秀グループには5万円、学生部門の優秀グループには1万円を添える。


第6章 選考方法

第8条 表彰選考は以下定めるところによる。

2.表彰委員会は以下定めるところによる。

1)若手研究会ポスター奨励賞、若手研究会優秀ポスター賞および研究会優秀若手講演賞は、集積回路研究専門委員会委員長、副委員長、幹事および幹事補佐からなり、表彰委員会委員長は集積回路研究専門委員会委員長が兼務するものとする。

2)LSIとシステムのワークショップポスター賞は、集積回路研究専門委員会委員長、副委員長、幹事および幹事補佐、LSIとシステムのワークショップのポスター審査員からなり、表彰委員会委員長は集積回路研究専門委員会委員長が兼務するものとする。

3.表彰委員会は半数以上の出席者、もしくは2/3以上の賛成が得られた場合は電子メールによる審議による委員会を開催できるものとする。

4.表彰委員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

5.表彰委員会は以下の手続きにより選考を進める。

1)研究会優秀若手講演賞については当該研究会を担当した幹事もしくは幹事補佐が授賞候補者を表彰委員会に推薦する。

2)若手研究会ポスター奨励賞および若手研究会優秀ポスター賞は当該の研究会を担当した幹事もしくは幹事補佐が授賞候補者を表彰委員会に推薦する。

3)LSIとシステムのワークショップ優秀ポスター賞はLSIとシステムのワークショップを担当した幹事もしくは幹事補佐、もしくは、LSIとシステムのワークショップのポスター担当が授賞候補者を表彰委員会に推薦する。


第7章 授賞者の決定と授与

第9条 表彰委員会は授賞候補者を決定し、集積回路研究専門委員会に報告するものとする。

2.表彰委員会は当該研究会(年間表彰の研究会優秀若手講演賞は該当年度最終の研究会)が開催の後、3ヶ月以内に授賞した旨を書面にて授賞候補者に通知するとともに速やかに授賞を行い、集積回路研究専門委員会のウェブサイトで公開するものとする。


付則

1.本規程の改定は研究専門委員会の承認を得るものとする。

2.本規程は集積回路研究専門委員会のウェブサイトで公開するものとする。

3.本表彰規定は平成22年度(2010年度)から施行する。