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アンテナ・伝播研究専門委員会委員長選考内規

2000.6.22制定
2010.6.10改正
2012.6.14改正

第1条 アンテナ・伝播研究専門委員会委員長の選考は,この規定の定めるところによる.

第2条 専門委員長の任期は電子情報通信学会通信ソサイエティ運営規定第2章第13条第1項 による.

第3条 専門委員長の選考は次のいずれかに該当する場合に行う.

 1. 専門委員長の任期が満了する時

 2. 専門委員長が辞任を申し出た時

 3. 専門委員長が欠員になった時

第4条 専門委員長として選考される者は,人格が高潔で,学識がすぐれ,アンテナ・伝播研究専門委員会の運営に関して見識を持ち,かつ電子情報通信学会の正員でなければならない.

第5条 専門委員長の選考は,専門委員長候補者について第6条に定める選挙資格者による選挙を行い,研究専門委員会において次期専門委員長予定者を決定する.

第6条 選挙資格者は,選挙実施年度の10月1日現在において,次のいずれかの者とする.

 1. アンテナ・伝播研究専門委員会委員

 2. アンテナ・伝播研究専門委員会各種委員会及び拡大執行委員会の委員

 3. 第ニ種研究会ワークショップ実行委員の内アンテナ・伝播研究専門委員会が推薦した委員

 4. 日本国内のIEEE AP-S 各Chapter 役員

第7条 現執行部(委員長,副委員長,幹事,幹事補佐)は,選挙資格者に次期委員長候補1名を推薦する.

第8条 選挙資格者は,第7条に定める候補者以外に,電子情報通信学会会員3名以上の署名を添えて次期委員長候補者の追加推薦ができる.

第9条 委員長選考の実施については,現執行部がこれを行い,その結果を研究専門委員会に報告する.

第10条 本規則の改廃は,研究専門委員会の決議に基づいて,専門委員長が行う.

第11条 本規則は,平成12年6月22日から施行する.

 2 本規則の一部改定は,平成22年6月10日から施行する.

 3 本規則の一部改定は,平成24年6月14日から施行する.


Last-modified: 2012-06-11 (月) 22:16:50