電子情報通信学会 東北支部
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東北支部規程

(昭和42年5月27日一部改正 学会名変更)
(昭和43年4月1日一部改正 第13条,第14条)
(昭和60年11月29日一部改正 第3条)
(昭和61年5月17日一部改正 学会名変更)
(平成元年4月1日一部改正 第3条)
(平成7年4月1日一部改正 第5条〜第22条)
(平成10年1月8日一部改正 第22条〜第22条)
(平成11年 7月 1日一部改正 第3条, 第23条)
(平成11年12月22日一部改正 第6条, 第23条)
(平成14年 8月 1日一部改正 第3条, 第23条)
(平成17年 6月 1日一部改正 第3条, 第23条)

(総 則)
第1条  本支部の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款ならびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2条  支部は,社団法人電子情報通信学会東北支部と称する。
第3条  本支部は、事務所を仙台市青葉区一番町2−8−1,NTT東日本 ネットワーク事業推進本部 研究開発センタ内におく。
第4条  次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属するものとする。
   福島県,宮城県,山形県,岩手県,秋田県,青森県

(事 業)
第5条  本支部は,本会定款第5条に定める目的を達成するため随時,講演会,討論会,講習会,見学会等を開催する。
2. 本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。このため,別途運営基準を設ける。

(支部長,支部幹事および支部評議員)
第6条  本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名および支部会計幹事2名のほか評議員20名以下をおく。
第7条  本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問を若干名おき,うち2名を支部長が評議員として選任する。
第8条  支部幹事の職務分担は,次のとおりとする。
     支部庶務幹事 庶務および他幹事の所掌に属しない事項
     支部会計幹事 会計に関する事項
第9条  支部長,支部幹事および支部評議員(以下支部役員と総称する)は支部役員会を組織し,支部の業務を議決し執行する。
第10条  支部役員に欠員を生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむをえない場合は,支部長が支部役員会の議決を経て選任することができる。
2. 補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条  支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に毎年3月に行う。
第12条  支部役員の候補者の推薦,投票,開票に関する手続きは,支部役員会の議決を経て支部長が定める。

(会 議)
第13条  支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第14条  支部役員会は随時支部長が必要と認めた時に招集する。
第15条  支部役員会は,支部役員過半数以上出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,委任状提出のある場合は出席者とみなす。
第16条  支部役員会の議事は,出席支部役員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する。
第17条  本支部の地域内に在住する本部評議員は支部役員会に出席することができる。
第18条  規則第60条により,本部へ提出する事業計画案および予算案は支部役員会の議決を経ることを要する。
第19条  支部総会は年1回,本部総会終了後なるべく早期に支部長が招集する。
2. 支部長が必要と認めたときは,支部役員会の議決を経て,臨時支部総会を招集することができる。
第20条  総会の開催期日および議事は,支部役員会の議決を経て支部長が決定し,支部会員に通知する。
第21条  次の事項は,支部総会において報告するものとする。
  イ.事業計画および収支予算
  ロ.事業報告および収支決算
  ハ.その他支部役員会において必要と認めた事項
第22条  支部役員会に出席した者に対し,別に定める基準により,交通費等の必要経費の一部を支給する事ができる。

(その他)
第23条  本規定は平成17年6月1日より実施する。

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東北支部 役員会における旅費規程

(平成11年5月27日 一部改正 6条〜7条)
(平成11年12月22日 一部改正 3条〜6条)

(総 則)
第1条  東北支部役員会実施時、参加に要する旅費を各所属機関からの旅費が出ない場合において、出席支部役員に支給することとする。
第2条  企業役員への旅費支払いは実施しないこととする。

(旅費の算定)
第3条  支払う旅費は車賃とする。
第4条  車賃は会議実施場所の最寄り駅と各役員所属学校の最寄り駅に要する運賃とする。
第5条  旅費は千円未満を切り上げて、千円単位で支給するものとする。

(その他)
第6条  本規程は平成11年12月22日より実施する。

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東北支部 学術講演会等における旅費規程

(総 則)
第1条  東北支部にて学術講演会等を実施するにあたり講師への謝礼二万円とは別に、旅費として交通費実費を支給するものとする。
第2条  企業からの講師に対しては、旅費は支給せず謝礼二万円のみとする。
第3条  主催者から交通費不要との申告があった場合は、旅費を支給しないものとする。

(旅費の算定)
第4条  車賃は実施会場の最寄り駅と講師勤務先の最寄り駅間の往復に要する運賃とし、旅費は千円未満を切り上げて、千円単位で支給するものとする。
第5条  主催者から経路・総運賃を申告するものとし、事務局にて妥当と判断されたものに関して支給する。

(その他)
第5条  本規程は平成11年5月27日より実施する。

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