(平成23年12月19日改正) 【「定款の変更の案」と同時に施行する停止条件付き改正】
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| (総 則) |
| 第1条 |
本支部の構成および運営については、一般社団法人電子情報通信学会定款ならびに規則に定めるものの外、この規程による。 |
| 第2条 |
本支部は、一般社団法人電子情報通信学会九州支部と称する。 |
| 第3条 |
次の地域内に存在する電子情報通信学会会員は、すべて本支部に属するものとする。
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
(事 業) |
| 第4条 |
本支部は、本会定款に定める目的を達成するため随時、講演会、討論会、講習会、見学会等を開催する。 |
| 2. |
本支部に学生会を設け、学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。このため、別途学生会運営基準を設ける。 |
(支部運営委員および学生会顧問) |
| 第5条 |
本支部に支部長1名、次期支部長1名、支部庶務幹事2名および支部会計幹事2名のほか、支部委員17名以内を置く(以下支部運営委員と総称する)。 |
| 2. |
支部運営委員の任期は2年とする。ただし、次期支部長は次年度に支部長となる候補者となり、役職毎の任期はそれぞれ1年とし、支部運営委員としての任期は通算2年とする。 |
| 第6条 |
本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問を若干名置き、うち2名は支部長が支部委員として 候補者を選定し、理事会の承認を得る。 |
| 第7条 |
支部庶務幹事および支部会計幹事の職務分担は、次のとおりとする。
支部庶務幹事 庶務に関する事項ならびに他幹事の所掌に属しない事項
支部会計幹事 会計に関する事項 |
| 第8条 |
支部運営委員は支部運営委員会を組織し、支部の業務を決議し執行する。 |
| 第9条 |
支部運営委員に欠員を生じた場合は、支部長が支部運営委員会の決議を経て候補者を選定し、理事会の承認を得ることができる。ただし、補欠による支部運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第10条 |
支部運営委員の候補者の選挙は、本部役員および代議員の選挙と同時に行う。 |
| 第11条 |
支部運営委員の候補者の推薦、投票、開票等に関する手続きは、支部運営委員会の決議を経て、支部長が定める。 |
(会 議) |
| 第12条 |
本支部に、支部運営委員会を置く。 |
| 第13条 |
支部長は、毎年3回、支部運営委員会を招集し、その議長となる。 |
| 2. |
支部長が必要と認めたときは、臨時支部運営委員会を招集する。 |
| 第14条 |
支部運営委員会は、総支部運営委員の議決数の過半数を超える支部運営委員が出席しなければ、議事を開き、決議することができない。ただし、委任状を提出したものは出席者とみなす。 |
| 第15条 |
支部運営委員会の議事は、出席した支部運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。 |
| 第16条 |
規則第60条により、本部へ提出する事業計画案および予算案、事業報告および決算は支部運営委員会の決議を経ることを要する。 |
| 第17条 |
支部長は、支部運営委員会の決議を経て、支部総合報告会を開催することができる。 |
(附 則) |
- 本規程の改正は、一般社団法人設立登記の日から施行する。但し、平成23年度に実施する支部運営委員候補者等の選挙に関しては、本改正を準用して実施する。
- 本規程の改正施行後、社団法人電子情報通信学会九州支部規程に基づく支部役員、支部評議員等は、それぞれ、支部運営委員、支部委員等と読替え、任期については残任期間まで継続して支部の業務を遂行するものとする。
- 本規程の改正は、理事会の承認を受けるものとする。
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